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環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令公布〜災害廃棄物に関して

2026/09/16 11:42 FREE
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環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令公布〜災害廃棄物に関して

 環境省は9月15日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布されたことを発表した。 この省令は、第221回国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、非常災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を促進するために必要な規定を設けるもの。

 また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表した。

 

■ 改正の背景 

 第221回国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第43号。以下「改正法」という。)の施行により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)が改正され、改正法による改正後の廃掃法において新たな措置を設けることに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)を次のとおり改正。

 

■ 改正の概要 

(1)都道府県又は市町村が廃棄物処理業者等と締結する協定の記載事項に係る規定の新設(本省令による改正後の施行規則第1条の2の3第1項及び第1条の21第1項関係)

ア 協定に参加する者の氏名又は名称

イ 非常災害廃棄物適正処理業者による非常災害廃棄物の処理の内容

ウ 都道府県知事又は市町村長が非常災害廃棄物適正処理業者に対し非常災害廃棄物の処理を求める場合の手続 等

 

(2)都道府県又は市町村が当該都道府県の区域内の市町村等と締結する協定の記載事項に係る規定の新設(本省令による改正後の施行規則第1条の2の3第2項及び第1条の21第2項関係)

ア 協定に参加する者の氏名又は名称

イ 都道府県知事が当該都道府県の区域内の市町村又は当該都道府県に隣接する都道府県(市町村長の場合は、当該市町村の区域をその区域に含む都道府県又は当該都道府県の区域内の他の市町村)に対し非常災害廃棄物の処理に関する協力を求める場合の手続 等

 

(3)非常災害廃棄物最終処分場の設置者の指定制度に係る申請の手続及び基準に係る規定の新設(本省令による改正後の施行規則第5条の10の22から第5条の10の24まで関係)

ア 申請書に記載する事項

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

② 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の場所

③ 当該最終処分場の種類

④ 当該最終処分場において処分する非常災害廃棄物の種類

⑤ 当該最終処分場に係る廃掃法第8条第1項又は第15条第1項の許可の年月日及び許可番号

⑥ 当該最終処分場の埋立容量、残余の埋立容量及び非常災害廃棄物の埋立処分の用に供される容量

⑦ 申請者の能力に関する事項

イ 申請書に添付する書面及び図面

① 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

② 一般廃棄物最終処分場においては最終処分基準省令第1条第1項、産業廃棄物最終処分場においては同令第2条第1項に定める技術上の基準に適合していることを説明する書類

③ 当該最終処分場の残余容量の算定の根拠を明らかにする書類

④ 非常災害廃棄物の処分に係る体制を明らかにする書類

⑤ 非常災害廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識を有することを明らかにする書類

⑥ 当該最終処分場について廃掃法第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けていることを証する書類

⑦ 当該最終処分場が産業廃棄物最終処分場である場合にあっては、廃掃法第15条の2の5の規定により一般廃棄物処理施設として設置していることを示す書類

ウ 最終処分場の技術上の基準

① 一般廃棄物最終処分場においては最終処分基準省令第1条第1項、産業廃棄物最終処分場においては同令第2条第1項に定める基準に適合していること。

② 非常災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を確保するために必要な残余の埋立容量を有すること。

エ 最終処分場を設置している者の能力の基準

① 非常災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を確保するために必要な体制を有すること。

② 非常災害廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識を有すること。

 

(4)産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例への追加(同省令による改正後の施行規則第12条の7の16関係)

 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理する場合、都道府県知事に届け出ることで、設置許可を受けることなく当該処理施設を一般廃棄物処理施設として設置することができることとしている。

本特例の対象に、廃プラスチック類やゴムくず等の安定型産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物(非常災害廃棄物であるものに限る。)及び当該一般廃棄物を処理する安定型最終処分場を追加することとする。

 

(5)その他の所要の措置

ア 非常災害廃棄物の処理の委託基準の整備(施行規則第1条の7の6関係)

イ 非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例に係る手続に関する規定の整理(本省令による改正後の施行規則第5条の10の5から第5条の10の21まで関係)

 

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果 

 施行規則の一部を改正する省令案の概要については、令和8年7月3日(金)から同年8月8日(土)までの間、意見募集を実施。実施結果については別添2を参照。

 

■ 添付資料 

別添1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

別添2 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

 

  

(IR universe rr)

 


 

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