経済産業省と財務省は27日、中華人民共和国や台湾、澎湖諸島、金門、馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板、または同地域から日本に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯や冷延鋼板に対して不当廉売関税を課する政令(ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)を閣議決定したと発表した。10月30日に政令が公布され、同月31日から令和13年10月30日までの間、不当廉売関税が課されることとなる。
両省は令和7年7月22日から、対象地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してきた。調査の結果、令和8年7月9日から、同地域を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板や同地域から日本に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して3.6%~42.1%の暫定的な不当廉売関税が暫定的に課せられていた。
そして10月19日に関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、その後の調査結果等を踏まえ、期間5年間の不当廉売関税を課することが適当である旨の答申が提出された。
(IRuniverse K.Kuribara)