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環境省 レオパレス21に家電リサイクル法引取義務違反で勧告

1.環境省及び経済産業省は、賃貸物件オーナーに家電4品目を販売する株式会社レオパレス21(本社:東京都中野区)に立入検査等を行った結果、賃貸物件オーナーから排出された特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電4品目」という。)を引き取っていない事実を確認した。

 

2.この件は、特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)第9条に基づく小売業者の引取義務違反(※)に該当することから、両省は第16条第1項に基づき、同社に対し、排出者から廃家電4品目の引取りを求められたときは、これらを引き取るべき旨の勧告等を行った。

 

 小売業者は、家電リサイクル法第9条に基づき、自らが過去に販売した、又は買換えの際に引取りを求められた家電4品目について、排出者から引取りを求められたときは、これらを引き取らなければならない。

 

 経緯・事実関係

 株式会社レオパレス21(以下「レオパレス21」という。)は、自らが管理する賃貸物件オーナーに対して家電4品目の小売販売を行っており、家電リサイクル法上の小売業者に該当する。同社から家電リサイクル法上の小売業者に該当するか否かの疑義照会を受けたことなどをきっかけに、レオパレス21本社(東京都中野区)に対して、環境省及び経済産業省が立入検査を行ったところ、賃貸物件オーナーから排出された廃家電4品目について、同社が家電リサイクル法の小売業者としての引取義務を果たしていないことが判明した。

 

 具体的には、令和2年4月以降、レオパレス21は、テレビ4,616台、冷蔵庫18,290台、洗濯機10,146台、エアコン66,388台(※)について、小売業者としての引取義務を果たしていなかった。

 ※   テレビ・冷蔵庫・洗濯機は令和4年8月までの台数、エアコンは令和4年7月までの台数

 

 家電リサイクル法に基づく対応

(1)家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収

 本件は、家電リサイクル法第9条の規定に基づく小売業者の引取義務違反に該当することから、環境大臣及び経済産業大臣は、レオパレス21に対し、令和5年3月23日付けで同法第16条第1項の規定に基づく勧告を行うとともに、同法第52条の規定に基づき報告を求めた。

 勧告及び報告徴収の名宛人

株式会社レオパレス21 代表取締役社長  宮尾 文也

② 勧告の内容

 家電リサイクル法第9条の規定に基づき、「自らが過去に販売した家電4品目」又は「買換えの際に引取りを求められた家電4品目」について排出者から引取りを求められたときに、これらを引き取ること。

 廃家電4品目を引き取ったときは、自ら当該廃家電4品目を機器として再度使用する場合、又は機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該廃家電4品目を引き渡すこと。

③ 報告を求めた事項

(ア) 令和5年3月からの1年間における、全支店(営業所等)の毎月の廃家電4品目の引取り及び引渡しの状況

 

(イ)  令和5年3月からの1年間における、家電リサイクル券の適切な運用、委託先の管理体制の構築及びコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策の四半期ごとの実施状況

 

   ※  報告期限 (ア):当該月の翌月末まで

           (イ):当該四半期の末月の翌月末まで

(2)参考(会社概要)

 ①  会社名    株式会社レオパレス21

 ② 代表者    代表取締役社長  宮尾 文也

 ③ 本社所在地  東京都中野区本町2丁目5411

 ④ 事業内容   アパート・マンション・住宅等の建築・賃貸管理及び販売、他

 

 賃貸管理業の業界団体等を通じた注意喚起

 家電リサイクル法の遵守を図るため、環境省及び経済産業省では、賃貸管理業の業界団体を対象に、小売業者向けのリーフレット等も活用しつつ、家電リサイクル法に基づく廃家電4品目の適正な引取り及び引渡しについての周知徹底を図る。

 また、他の小売業者に対しても、小売業者の団体を通じ、適正な引渡しについての周知を行う。

 

(IR universe rr)

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