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千葉県ヤード条例に業界から様々な声挙がる 中華系ヤード、鉛バッテリー違法解体を視野か?

 千葉県は都道府県として初めて金属スクラップなどの屋外保管場(ヤード)規制の条例を制定し、来年4月1日に施行する。県議会が「9月定例議会」の最終日である11日に「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」の制定を可決した。今回の条例の制定には業界内からも様々な声が出ている。

 

 千葉県ヤード条例

 

改めてだが、この条例を制定する背景になったのが

 

  • 千葉県内において、金属スクラップヤード等が332か所で確認された(R4.3.31現在)。
  • 一部の金属スクラップヤード等において、高積みなどの不適正な保管による崩落の危険や事業場における火災の発生、保管物の破砕、切断等の作業に伴う騒音等が発生している。
  • 金属スクラップヤード等の事業運営を直接規制する法令等がないため、県内における事業の実態を正確に把握することが困難であった。

 

 

 今回の大きなポイントとしては、既存事業者にも許可の取得を求めていることだ。

 経過措置として「既存事業者にも許可の取得を求め、金属スクラップヤード等規制条例の各規定への適合に必要な期間を1年間設ける」と記載されている。今回の条例は、ルール違反をしている中華系業者及び違法に鉛バッテリースクラップを解体している業者も取り締まることになるだろう。

 

 「中華系業者だけでなく、違反をしているのは国内業者にも多くいる。そういった意味でスクラップ業界をクリーンにする大きなきっかけになるだろう」という業界関係者もいる。

 

 住民説明会の開催が義務とされている点については「説明後、新規・既存の事業者含め、住民の同意を得て初めて許可が出されるかもしれない」と今回の条例の厳格さを感じる意見も。

 

 第9条の「許可の基準」についてもその細目を巡って様々な声が出ている。

 ヤード許可の基準として保管の場所の周囲に囲いが設けられていることが挙げられている。それについては、「品物の積み上げ在庫の高さは囲いがあっても2.5mまでなのではないか?」(同業者)とのこと。

 

 また「特定再生資源に用いられ、又は付着している油が保管又は破砕等(以下「保管等」という。)の場所から流出し、又は地下に浸透するおそれがある場合にあっては、保管等の場所の底面が不浸透性の材料で覆われているとともに、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること」の記述については、「不浸透性の材料とあるが、鉄板では不十分な部分があるので、コンクリートの可能性がある」とのこと。鉛バッテリースクラップの違法解体事業者を意識したものではないかとの声も聞かれる。

 

 今回の条例には、今年新設された日本鉄リサイクル工業会の適正ヤード推進委員会、千葉部会の具体的な提言が反映されているのではないかとの見方もある。また千葉県は熊谷知事が市長時代からヤードの監視管理に力をいれていた背景がある。

 

 全国初のヤード規制条例だが、条文を巡る解釈について業界関係者間では多くの疑問が挙がっている。MIRUとしてはこの条例の行方を引き続き追っていきたい。また、このヤード条例は全国的にも広がっていく可能性がある。茨城県も同じようなヤード条例を発布している。

 

 

以下が条例の概要になる。

(1)目的

県民の生活の安全の確保

県民の生活環境の保全上の支障の防止

(2)定義

特定再生資源

ア 使用を終了し、収集された金属又はプラスチックが使用されている製品

イ 製品の製造や加工等の過程で生じた金属又はプラスチックの端材等

※廃棄物、有害使用済機器等を除く。

特定再生資源屋外保管業

屋外において、重機等を使用して特定再生資源の保管等をする事業

特定再生資源屋外保管事業場

特定再生資源屋外保管業の用に供する事業場

保管物

事業場で保管される特定再生資源

※いわゆる「雑品スクラップ」のように、特定再生資源と不用物が一体となって保管されている場合は、その全体を保管物とする。

(3)規制の内容

事業の許可

事業場ごとに事業許可の取得を義務付け

住民への周知

許可申請前に事業場の周辺住民に対する説明会の開催等を義務付け

基準遵守

保管物の崩落や事業場における火災の発生等を防ぐための基準遵守の義務付け

現場責任者の設置

事業場に現場責任者の設置を義務付け

(4)実効性の確保手段

報告徴収及び立入検査

命令(措置命令、事業停止命令等)

許可取消し

罰則(無許可営業、命令違反等は罰則の対象)

(5)土地所有者等の責務

特定再生資源屋外保管業を行おうとする者に土地を提供するときは、適正に事業を行うことができるか確認すること。

(6)その他

経過措置

既存事業者にも許可の取得を求め、金属スクラップヤード等規制条例の各規定への適合に必要な期間を1年間設ける。

 

(IRuniverse G・Mochizuki)

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