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不適正ヤード対策、法的措置へさらに前進――廃棄物処理制度小委

 環境省の中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会は23日、第5回会合を開き、中間取りまとめの骨子となる「今後の廃棄物処理制度の検討にむけた論点整理(案)」を中心に審議を進めた。案では生活環境保全上の支障が発生しているとされ、焦点の一つになっている「不適正ヤード」対策を巡り、全国で統一的な規制の創設が望まれているとして、実効性のある法的な措置を早期に講じる必要性に言及している。次回会合での中間取りまとめを目指すという。

 

 「今後の廃棄物処理制度の検討にむけた論点整理(案)」は、①「不適正ヤード問題への対応」、②「PCB廃棄物に係わる対応」、③「災害廃棄物への対応」の3つの柱で構成されている。

 

 このうち、「不適正ヤード問題への対応」を巡っては、「ヤードにおける雑品スクラップ等の不適正な処理に起因する生活環境保全上の支障に対し、規制条例の創設により対応している自治体もあるが、事業場を移転し規制から逃れる事業者の存在も聞いており、全国的な問題に波及するおそれがある」と指摘。90以上の自治体から全国で統一的な規制の創設が望まれているとして、法制度による不適正ヤード対策が急務だという。

 

 また、「遵法意識の低い事業者により、ヤードにおいて不適正に廃鉛蓄電池が解体され、得られた鉛原料が不適正に輸出されているものと考えられ、国内における適正処理に支障をきたしているだけでなく、輸出先において環境上不適正に取り扱われるおそれもある」とし、適正処理の確保と不適正輸出防止のためにも、実効性のある法的措置を早期に一体的に講じる必要があるとしている。

 

 「今後の検討における方向性」として次の4点を挙げている。

 

 

 

その上で、具体的な検討事項として挙げられたのが以下の5点になる

 

①制度の対象となる物品②規制手法③適正処理の確実性を高めるための措置④適正処理の確保により、不適正輸出を防止するための仕組み⑤制度の実効性を高めるための措置――である。

 

 「制度の対象となる物品」については、2017年の廃棄物処理法の改正により導入された「有害使用済機器制度」を見直す方向で、廃棄物処理法の規制対象を拡大し、廃鉛蓄電池や雑品スクラップなどをその枠組みに取り込む方向で検討してはどうか、としている。

 

 「適正処理の確保により、不適正輸出を防止するための仕組み」を巡っても、廃鉛蓄電池などについて、廃棄物処理法上の廃棄物の取扱いに準じて、国内処理原則を適用し、国内での適正な処理を確保するとともに、輸出に当たっては環境大臣の確認を受けなければならないこととしてはどうか、などとの方向が示されている。

 

 

 「PCB廃棄物に係わる対応」、「災害廃棄物への対応」の検討事項に挙がったのは、それぞれ次の通りである。

 

 PCB廃棄物に係わる対応:(検討事項) 

  •  高濃度PCB廃棄物の新たな処理体制の確保 
  • 低濃度PCB含有製品及び同疑い製品に係る管理制度の創設 
  • 建築物・設備にかかる低濃度PCB廃棄物の計画的な処理に係る措置
  • 事務の見直し等 

 

 災害廃棄物への対応:(検討事項)

  • 公費解体・災害廃棄物処理を横断的に調整支援する専門支援機能の規定整備 
  • 一般廃棄物処理計画・災害支援協定に基づく災害廃棄物処理に係る特例措置等の整備
  • 廃棄物最終処分場での災害廃棄物の受入容量確保に係る特例制度の創設 

 

 

(IRuniverse G・Mochizuki)

 

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