環境省は、脱炭素化を進める観点から、従来の資源循環の取組から更に踏み込んだ資源の徹底活用を図るとともに、当該活用プロセスの省CO2化を図ることとしている。同事業は、化石由来資源の代替素材開発や、使用済みの化石由来資源のリサイクル技術・システム高度化など、社会実装にむけた技術的課題を解決し事業化に向けて必要な実証を行うもの。4月17日(金)、令和8年度事業の実施主体を募集開始した。
■ 実施対象事業
実施対象事業は、次の①~⑤のいずれかに該当する事業であることとする。
①化石資源由来プラスチックを代替する省CO2型バイオプラスチック等(再生可能資源)への転換及び社会実装化実証事業
実施対象事業は次の1)~4)のいずれにも該当し、化石資源由来のプラスチックの代替素材普及に対する技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。
1) 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。
2) 次のa又はbの手法により、化石資源由来のプラスチックの代替を促進する事業であること。
a. 化石資源由来のプラスチックについて、原料をバイオマスに切り替えたプラスチック、紙やセルロース等の再生可能資源素材に置き換える。
b. 化石資源由来のプラスチックの成分について、原料をバイオマスに切り替えたプラスチック、紙やセルロース等の再生可能資源素材の割合を増加する。
3) 代替素材の社会実装を図るにあたり想定される技術的な課題の解決に資する実証を行う事業であること。
4) 実証終了後に代替素材をどのような用途で普及を図るかが明確な事業であること。
②プラスチック等のリサイクルプロセス構築及び省CO2化実証事業
1) 特別会計に関する法律を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。
2) 現状ではリサイクル困難なプラスチック等をリサイクルするための技術的な課題を解決するための実証事業であること。(本事業においては、主たる目的が材料や化学原料等としての利用を対象とし、主たる目的が熱回収(サーマルリカバリー)であるものは対象外とする。)
3) 実証終了後に実証したリサイクルをどのように実施していくかが明確な事業であること。
③廃棄物等バイオマスを用いた省C02型ジェット燃料等又はジェット燃料等原料製造・社会実装化実証事業
実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、廃棄物等バイオマスを用いた省C02型のジェット燃料等製造・社会実装化を図る上での技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。
1) 特別会計に関する法律を踏まえ、国内のエネルギー起源C02排出量の削減に資する事業であること。
2) 廃棄物等バイオマス(廃食用油、非食用米、古紙等)を用いて、バイオジェット燃料等又はジェット燃料等原料を製造し、これを社会実装するための事業もしくは社会実装を前提としたバイオジェット燃料等又はバイオジェット燃料等の製造・流通基盤の検討・構築を促進する事業であり、これにより、化石資源由来のジェット燃料等の代替を促進するものであること。
3) 実証終了後に当該バイオジェット燃料等又はジェット燃料等原料の普及をどのように図るかが明確である事業であること。
④廃油のリサイクルプロセス構築・省C02化実証事業
実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、廃油のリサイクルプロセス構築・省C02化を図る上での技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。
1) 特別会計に関する法律を踏まえ、国内のエネルギー起源C02排出量の削減に資する事業であること。
2) 現状ではリサイクルが進んでいない廃油(廃溶剤、廃潤滑油等)をリサイクルするための技術的な課題を解決するための実証事業であること。
3) 実証終了後に当該リサイクルプロセスをどのように実用化していくかが明確である事業であること。
⑤マイクロプラスチックによる汚染防止のための化石資源由来素材からの代替実証事業
実施対象事業は次の1)~5)のいずれにも該当し、化石資源由来のプラスチックの代替素材普及に対する技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。
1) 特別会計に関する法律を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。
2) 代替素材を開発・製造し、または利用した製品を開発・製造することで、代替素材の社会実装に資する事業であること。
3) 代替素材の社会実装を図るにあたり想定される技術的な課題の解決に資する実証を行う事業であること。
4) 実証終了後に代替素材をどのような用途で普及を図るかが明確である事業であること。
5) 代替対象となる化石資源由来のプラスチックとの比較において、上記4)記載の用途の組み合わせにおいて新規性や競争力向上性があり、代替素材の社会実装の促進に資する事業であること。
※⑤事業で求める代替素材とは:化石資源由来のプラスチック製マイクロビーズ等のマイクロプラスチックの代替につながる化石資源に由来しない素材(バイオマスプラスチックや、紙やセルロース等のプラスチック以外の再生可能資源を原料とする素材等)で、かつやむなく流出した場合の環境中において生分解性のあるもの。
■ 公募対象者
同事業の公募対象者は、以下の(1)~(7)のいずれかに該当する事業者とします。また、複数の事業者による共同提案も可能です。ただし、共同提案の場合、原則として、その主たる業務を行う事業者が代表事業者として一括して受託することとする。
(1) 民間企業
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3) 一般社団法人・一般財団法人、又は、公益社団法人・公益財団法人
(4) 大学
(5) 国立、又は、独立行政法人と認められる研究開発機関
(6) 地方公共団体の研究開発機関
(7) その他支出負担行為担当官環境再生・資源循環局長が適当と認める者
※ なお、委託費については、経理担当部局において管理等を行う必要がある。
■ 予算
令和8年度における各事業費の総額は以下の通りです。個別の事業費は外部有識者から構成されるプラスチック等資源循環システム構築実証事業評価審査委員会(以下「評価審査委員会」という。)による評価を経て決定される。
価格競争ではないが、可能な限り少ない予算で実施可能な計画の策定に努めること。
<事業①・②> 約5,000万円程度
<事業③・④> 約1.5億円程度
<事業⑤> 約4,500万円程度
翌年度に継続する事業については、それぞれ当該年度の予算の範囲内において、評価審査委員会による中間評価を経て決定される。
事業実施期間他は以下参照
https://www.env.go.jp/press/press_04031.html
(IR universe rr)