経産省、環境省、香港向け液晶モニター等電気・電子機器の輸出に注意喚起
2019/04/19 18:12
平成30年10月1日以降「バーゼル 法」改正により、香港政府において有害廃棄物とされている液晶モニターは特定有害廃棄物等と定義され、再使用目的の輸出の場合においても、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)の輸出承認の対象となっている。
関連記事
- 2024/04/25 ISRI 2024ラスベガスには70か国から6800人が参加 インド、中国系のリサイクラーが目立つ
- 2024/04/22 JX金属:資源循環分野における三菱商事株式会社との合弁会社の設立
- 2024/04/20 岸田首相訪米の成果 米→日本へのEscrap輸出促進から重要鉱物対策まで
- 2024/04/19 触媒資源化協会 2023年資源化実績報告 廃触媒からの回収金額は38%減、触媒以外は7%増
- 2024/04/15 黒谷 E-scrap事業強化のためにSJWと資本提携、東大とも共同開発
- 2024/04/11 鉄鋼・非鉄関連会社の決算発表予日定一覧:最終版
- 2024/04/08 第3回CEシンポジウム in TOKYO報告➀――政策動向、民間の取組巡り多様な議論続く
- 2024/04/03 E-Scrap市況近況2024# 2 都市鉱山 ターゲットは貴金属から銅へ!?
- 2024/04/02 鉄鋼・非鉄関連会社の決算発表予日定一覧:どこよりも早い
- 2024/04/02 DOWA 米国でのE-Scrap回収拡充で加州アーバインに営業所を開設