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経産省、環境省、香港向け液晶モニター等電気・電子機器の輸出に注意喚起

平成30年10月1日以降「バーゼル 法」改正により、香港政府において有害廃棄物とされている液晶モニターは特定有害廃棄物等と定義され、再使用目的の輸出の場合においても、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)の輸出承認の対象となっている。
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