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中国工信部 新エネルギー自動車用動力電池の総合的利用対策(意見募集案)」を発表

 新エネルギー車用動力電池の総合的活用に向けた行政措置(意見募集案)が12月15日付けで公布された。

廃新エネルギー車用動力電池の総合的利用の管理を強化し、資源循環を促進し、新エネルギー車産業の質の高い発展を促進するために、「新エネルギー車用動力電池の総合的利用に関する行政措置(意見募集案)」を調査・起草し、公布した。意見募集期間は2023年12月15日から2024年1月15日。

 

「新能源汽车动力电池综合利用管理办法(征求意见稿)」は、新エネルギー自動車用の動力蓄電池のリサイクルに対する管理の強化、資源の総合利用の促進、安全保障と国民の生命・財産の保護、新エネルギー自動車産業の持続的かつ健全な発展の促進等を図るために制定された暫定弁法である。

 

この法律が正式に施行されると、自動車メーカーが動力蓄電池を回収する主体的責任を担い、動力蓄電池生産企業等がリサイクル過程における相応的責任を担うことが義務付けられる。また、動力蓄電池の設計、生産、回収に関する規定が制定され、動力蓄電池のリサイクルに携わる企業による自動車メーカーが提供した技術情報を参考に動力蓄電池の解体・リサイクル、環境保護関連法規・政策・標準に基づいた環境の無害化処理等が行われる。

この管理办法が正式発効されると2018年第43号の「新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法」、2021年第114号の「新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法」他関連規則が廃止されることになる。

 

第1章 総則

 

第1条 【目的及び根拠】新エネルギー車用動力電池(以下「動力電池」という。)の総合的な利用管理を強化し、資源のリサイクルを促進し、高品質な新エネルギー車の開発を推進するため「中華人民共和国環境保護法」、「固形廃棄物による環境汚染の予防及び管理に関する中華人民共和国法」、「固形廃棄物による環境汚染の防止及び管理に関する中華人民共和国法」に基づき、産業循環経済の推進」およびその他の法律および行政規制により、これらの措置が策定されています。

 

第2条 【適用範囲】動力電池の研究開発、設計、製造、設置、使用、保守、交換、廃棄、リサイクル、加工、貯蔵及び輸送の各段階において発生する廃動力電池の総合的利用に関すること。中華人民共和国の領土を管理する場合、この方法が適用されます。

 

第 3 条 [組織と管理]工業情報化部は、使用済み動力電池の総合的利用に関する国家管理政策の策定を調整し、トレーサビリティ管理を強化する。国家発展改革委員会、科学技術部、工業情報化部、生態環境部、運輸部、商務部、国家市場規制総局が活動を監督、管理している。それぞれの責務の範囲内で、使用済み動力電池の総合的な活用に関する業務を行っています。

 

第4条 【原則要件】搭載済みの動力用電池のリサイクルは自動車メーカーが主な責任を負い、市場に直接販売される動力用電池(レンタル電池運営業者等)のリサイクルは電池メーカーが責任を負い、製品リサイクル責任:バッテリーリース事業者、自動車整備事業者、廃自動車リサイクル・解体事業者、リサイクルサービス店、リサイクル事業者、総合利用事業者、その他の廃棄物発電事業者使用済み電源バッテリーの標準化された使用と環境に配慮した廃棄を保証します。

 

第 5 条 [技術基準の革新]使用済み動力電池の総合的利用のための主要な共通技術および設備の研究、開発、促進および応用を支援し、使用済み動力電池の総合的利用に関する国家基準および業界基準の制定および改定、基準の改善を行う。制度を整備し、資源循環レベルを向上させます。

 

第 2 章 研究開発、設計、生産および運用要件

 

第 6 条 [設計段階の要件]電池メーカーは、「自動車電源規格」に従い、無毒無害または低毒性低害の原材料を使用し、標準化された汎用性があり、分解が容易な製品構造設計を採用するよう努める必要があります。 「バッテリーコーディング規則」(GB/T 34014)では、生産される動力電池のコーディングと動力電池の分解に関する技術情報を自動車メーカーに提供することが義務付けられています。電池メーカーに対し、リサイクル原材料の使用を優先し、動力用電池に使用されるリサイクル原材料の割合を開示するよう奨励します。

 

第7条 【設置段階の要件】自動車メーカーは、安全性の確保を前提として、動力電池の固定部品は整備、分解が容易なものを使用し、新エネルギー車の対応情報と動力電池コードを記録しなければならない。電池生産、自動車製造企業は、自社の研究開発、生産、設置等の過程で発生する廃電力電池を総合利用企業に一元的に販売し、処理する必要がある。

 

第 8 条 [販売段階の要件]自動車メーカーは、新エネルギー車販売業者等を通じて新エネルギー車とその所有者のトレーサビリティ情報を記録し、車両の取扱説明書その他の納入書類に動力電池の保守、廃炉、リサイクルを明記しなければならない。動力用電池が同社が指定する廃棄条件に達した場合、新エネルギー車の所有者には、車両情報システムやアフターサービスチャネルを通じて、リサイクルの要件と手順が速やかに通知される。

 

第9条 【販売店の設置要件】自動車メーカーは新エネルギー車を販売する都道府県以上の行政区域内に販売量に見合った回収型リサイクルサービス店を設置又は設置委託しなければならず、電池メーカーは設置しなければならない。 up 企業の動力電池を直接販売する省行政区域内に、販売量に応じた集中保管リサイクルサービス店を設置、または設置を委託する。リサイクル サービス アウトレットの建設は、「車両用電源バッテリーのリサイクルと利用に関する管理仕様書パート 2: リサイクル サービス アウトレット」(GB/T 38698.2) の要件に準拠する必要があります。すべての企業がリサイクルチャネルを共同で構築し共有するよう奨励します。自動車メーカーや電池メーカーは、自社で設置・委託するリサイクル業者の住所や連絡先などを企業ホームページで公開し、動的管理を強化するとともに、オペレーターの教育・評価、安全対策、安全対策などの定期点検を実施すべきである。等 自動車メーカーや電池メーカーが合併、再編、分割した場合、元の企業の生産アクセス資格を継承する企業、または操業を継続する企業は、リサイクル責任を継続する責任を負います。

 

第 10 条 [リース業務要件]バッテリーリース運営機関は、バッテリー交換モードにおいて新エネルギー車識別コードと動力電池コードの動的照合情報を追跡記録し、バッテリー交換業務中に発生する使用済み動力電池をリサイクルし、販売しなければならない。総合活用 エンタープライズ処理

 

第11条 【整備段階の要件】自動車製造業者は、「自動車整備技術情報の開示の実施及び管理に関する措置」に基づき、車種整備技術情報を開示しなければならない。自動車整備士は、新エネルギー車の動力バッテリーの整備、分解、交換情報を追跡し、記録する必要があります。保守・交換時に発生する使用済み電源電池は、リサイクルサービス店、リサイクル業者または総合利用事業者に販売してください。

 

第 3 章 スクラップの引き渡し要件

 

第 12 条 【廃車段階の要件】使用済自動車リサイクル解体事業者は、「廃自動車リサイクル及び廃車管理対策実施規則」に基づき、廃新エネルギー車をリサイクル及び解体し、解体した車両を販売しなければならない。使用済み動力電池からリサイクルサービスまで 販売店または総合利用会社が取り扱います。廃新エネルギー車(動力電池の所有権が車両の所有者に帰属しない電池交換式新エネルギー車を除く。)の動力電池が紛失した場合は、紛失車両とみなし、原動機を廃車とする。自動車リサイクル・解体事業者は、「廃自動車リサイクル証明書」を発行してはならない。

 

第 13 条【リサイクル事業者要件】リサイクル事業者は、法人資格を有し、国家土木建築防火技術基準を満たす廃電力電池保管場所を建設し、安全設備の完成検収に合格し、「自動車産業法」に基づく届出を行わなければならない。投資管理規定」。

 

第 14 条 [譲渡要件]いかなるユニットまたは個人も、使用済みの電源バッテリーのコードを破壊してはなりません。廃電力電池を発生する事業者が、廃電力電池の輸送、利用又は処理を他人に委託する場合には、委託先の当該主体の資格及び技術能力を確認しなければならない。委託先は、使用済み電源電池の輸送、利用、廃棄を行う場合には、関係法令に従い、安全性、汚染防止等の要求事項を遵守し、使用済み電源電池の発生元に輸送、利用、廃棄の旨を届け出るものとします。そして加工条件。

 

第 15 条 [輸送要件]廃棄電力電池の輸送は、危険物の輸送に関する国内の関連規制を遵守し、「危険物のリスト」(GB 12268)、「危険物の輸送および梱包に関する一般技術条件」に準拠しなければなりません。 「物品」(GB 12463) および「危険物の大型梱包」検査安全規定 (GB 19432) およびその他の標準要件。廃棄物発電用バッテリーを省、自治区、中央直轄市の行政区域外に移転するには、固形廃棄物汚染の予防と管理に関する国および地方自治体の規制に従って申請または届出を行う必要があります。

 

第 4 章 カスケード利用とリサイクルの要件

 

第 16 条【企業の一般要求事項】総合利用企業は、関連する国家基準および業界基準に従って廃電池の多段階かつ多目的な合理的利用を実施し、利用過程で発生する廃棄物を法規制に従って処分しなければならない。総合利用企業は、自動車産業の投資管理、環境保護、安全設備の「3つの同時」の要件を実行し、プロジェクト投資届出を実施し、支援環境保護、安全、消防施設を建設し、国家排出許可の関連管理規定を遵守し、汚染排出許可を取得します。新築総合利用企業は必要に応じて公園に参入する必要があります。

 

第 17 条 【段階的利用企業の要件】段階的利用企業は、段階的製品品質管理システムと必要な検査設備・施設を備え、品質管理システム認証に合格し、次の要件に従って廃電力電池の段階的利用を実施しなければならない。

 

(1) リサイクルされた廃電源バッテリーを、関連する国家基準に従って解体、検査、分別、再編成し、二次利用用の製品を生産します。

 

(2) 「自動車用パワーバッテリーのコーディング規則」(GB/T 34014) または関連する応用分野のコーディング規則に従ってステップユース製品を再コード化し、元のパワーバッテリーコードを保持します。

 

(3) 生産、試験等の際に発生する廃電源電池は、リサイクル業者に一括して売却して処理すること。

 

(4) 企業が生産・販売する製品の保証およびアフターサービスを引き受け、製品の説明書またはその他の付属品に使用保護、動作監視、点検整備、スクラップリサイクルなどに関する注意事項と要求事項を規定する。書類;

 

(5) 製品の稼働状況を監視し、定期的なメンテナンスと安全性評価を行うために、エシュロン利用製品のオンライン監視プラットフォームを自社で構築するか、ユーザーと共同で構築します。

 

(6) 二次利用製品の販売量に応じたリサイクルサービス店を設置し、当社ホームページで公表します。

 

第 18 条 [カスケード利用製品の要件]カスケード利用製品は、適用分野における法律、規制、政策および強制標準要件を遵守し、関連する国家基準に準拠したカスケード利用製品ラベルを貼付しなければならない。

 

第 19 条 [エシュロン利用製品の認証]エシュロン利用企業は、エシュロン利用製品の自主認証に積極的に参加することが奨励される。政府の投資プロジェクト、主要プロジェクト、地方自治体の公共プロジェクトにおいて、認定された段階的利用製品を使用する資格のある場所を奨励します。

 

第 20 条 【リサイクル事業者の要件】リサイクル事業者は、自動車製造業者が提供する解体技術情報に従い、廃棄物発電用バッテリーを解体して有価物として利用しなければならず、解体処理過程における汚染管理は廃棄物発電に関する国の規制に準拠しなければならない。処理公害防止基準では、主要な有価金属およびその他の材料の利用率が「車両用動力バッテリーのリサイクル パート 2: 材料回収要件」(GB/T 33598.2) の要件に準拠する必要があります。法に基づいて環境情報を開示する企業のリストに含まれるリサイクル企業は、「企業環境情報の適法な開示に関する行政措置」の規定に従って環境情報を開示するとともに、企業の関連管理システムを改善する必要があります。

 

第 5 章 情報トレーサビリティ要件

 

第 21 条 [自動車会社の追跡要件]自動車メーカーは、新エネルギー車が「道路用自動車製造業者及び製品公告」を取得するか、輸入新エネルギー車が強制製品認証を取得してから 6 か月以内に「新エネルギー車公告」を通過しなければならない。 「監視・動力電池リサイクル・利用トレーサビリティ総合管理プラットフォーム」(以下「国家プラットフォーム」という)では、動力電池の分解・解体・制御システムの通信プロトコル(別添1参照)などの技術情報を報告し、廃自動車リサイクル事業に提供しています。および解体企業向けパワーバッテリーの解体技術情報。自動車メーカーは、新エネルギー車に工場証明書が発行された後、または輸入された新エネルギー車が税関を通過して検査と検疫を完了した後、10営業日以内に生産トレーサビリティ情報を国家プラットフォームにアップロードし、販売トレーサビリティ情報を10営業日以内にアップロードする必要があります。車両が販売およびメッキされている場合は、研究開発、生産、設置などで発生した使用済み動力電池が倉庫から搬出されてから 10 営業日以内に廃止情報をアップロードしてください。

 

第 22 条 [電池企業トレーサビリティ要件]電池メーカーは、修理用動力電池を受領後 10 営業日以内に保管情報を国家プラットフォームにアップロードし、引き渡し・納品後 10 営業日以内に廃止情報をアップロードする必要があります。第 23 条 [運営企業トレーサビリティ要件] 電池リース運営機関は、毎月 15 日までに前月の動力電池コードと新エネルギー車の照合情報を国家プラットフォームにアップロードし、その間に発生する廃電力を利用しなければならない。バッテリーが引き渡されて倉庫から発送されてから 10 営業日以内に、バッテリー交換作業から廃止情報をアップロードしてください。自動車メーカーと協力する自動車整備事業者は、動力電池の修理や交換後、速やかに自動車メーカーに情報を報告する必要があります。自動車メーカーは、動力バッテリーの修理または交換後、10 営業日以内にメンテナンスのトレーサビリティ情報をアップロードする必要があります。自動車メーカーと連携していない自動車整備事業者は、必要に応じて独自に整備トレーサビリティ情報をアップロードしてください。

 

第 24 条【廃車企業の追跡要件】廃車リサイクル・解体企業は、新エネルギー車の廃車を受領し、「廃車リサイクル証明書」を発行した後、10 営業日以内に、保管情報を国家プラットフォームにアップロードしなければならない。車両から分解された使用済み動力バッテリーが倉庫から搬出されてから 10 営業日以内に情報が提供されます。

 

第 25 条 [リサイクル業者の追跡要件]リサイクル業者およびリサイクル事業者は、使用済み電源電池の受領後 10 営業日以内、リサイクルされた使用済み電源電池の引き渡し後 10 営業日以内に、保管情報を国家プラットフォームにアップロードしなければなりません。営業日以内にアウトバウンド情報をアップロードします。

 

第 26 条 【利用企業の追跡要件】二次利用企業とリサイクル企業は、使用済み電源電池を受け取った後 10 営業日以内に倉庫情報を国家プラットフォームにアップロードしなければならず、倉庫完成後 10 営業日以内に出荷倉庫情報をアップロードしなければならない。エシュロンの利用またはリサイクルの状況を報告します。自社の使用不能となった使用済み動力電池を倉庫から搬出後、10営業日以内に廃棄・搬出情報をアップロードし、搬出先を報告する。

 

第 27 条 【技術情報の取得】総合利用企業は使用済み動力電池を受け取った後、国家プラットフォームを通じて動力電池の分解や制御システムの通信プロトコル、使用済み動力電池の状態情報などの技術情報を取得する。自動車メーカーは、申請書を受け取ってから 10 営業日以内に、使用済み電源バッテリーのオフライン監視ステータスに関するフィードバックを提供する必要があります。

 

第 28 条 【販売店情報の提出】電池メーカー、自動車メーカー、二次利用企業は、設立したリサイクルサービス販売店の情報を国家プラットフォームに提出しなければならない。

 

第6章 監督と管理

 

第 29 条 [情報共有メカニズム]工業情報化部は、生態環境部、運輸部、商務部およびその他の関連部門と協力してトレーサビリティ情報共有メカニズムを確立するものとする。

 

第 30 条 【監督責任】県レベル以上の地場産業・情報技術部門は、それぞれの行政範囲内の電池メーカー、自動車メーカー、電池レンタル運営機関、総合利用企業の情報のトレーサビリティと開示を指導・管理する責任を負う。 ; 県レベル以上の地方生態環境当局は、使用済み動力電池の総合的利用に関する環境監督を担当し、県レベル以上の運輸当局は、使用済み動力電池の輸送活動、使用済み動力電池の情報トレーサビリティに責任を負う。自動車整備事業者および車両整備技術情報の開示 廃自動車のリサイクルおよび解体活動は県レベル以上の地方商務当局が監督する責任があり、県レベル以上の地方市場監督当局は廃車のリサイクルおよび解体活動を監督する責任がある。製品の品質、ラベルなど。県レベル以上の地方関係部門は、法令違反の手がかりを発見した場合、速やかに関係部門に通知し、調査し、責任分担に応じて対処しなければならない。

 

第 31 条 【検査方法】県級以上の監督管理主管部門は、関連法令に従い監督検査を実施するために次の措置を講じなければならない。

 

(1) 廃発電用電池のリサイクル活動を行っている関係場所に立ち入り検査すること。

 

(2) 監督・検査事項に関連する部門および個人に質問し、状況の説明を要求する。

 

(3) 関連する文書および資料をチェックおよびコピーし、関連するデータ情報システムをチェックし、関連する情報およびデータをコピーする。

 

(4) 法令違反が発見された場所における証拠の写真撮影、ビデオ撮影。

 

(5) その他関係法令に基づく措置。

 

第 32 条 [包括的な法執行]省、自治区、直轄市の人民政府は、動力用電池のリサイクル分野において相対的に集中した行政罰権限制度を導入し、法令に基づいて承認することを奨励する。相応の法執行能力を備えた行政機関による行政罰権の行使を法律で定める。

 

第 7 章 法的責任

 

第 33 条 [情報追跡責任]本措置の規定に違反し、以下のいずれかの行為を行った者は、法令に基づき、県レベル以上の地方産業・情報技術・運輸・商務部門から是正を命じられるものとする。彼らの義務:

 

(1) 必要に応じて電源バッテリーおよびステップ使用製品をコーディングしない。

 

(2) 必要に応じてトレーサビリティ情報を国内プラットフォームにアップロードしない。

 

(3) 動力電池の分解、分解、制御システムの通信プロトコルなどの技術情報の提出を拒否する。

 

(4) リサイクルサービス店の住所、連絡先、その他の情報を必要に応じて公開しない場合。

 

(5) 提出された関連資料またはアップロードされたトレーサビリティ情報が不正である場合。

 

(6) 販売・使用された製品の監視を怠った場合。

 

第 34 条 【プロジェクト届出の責任】本弁法の規定に違反して、企業は廃棄物発電電池リサイクル、カスケード利用、リサイクル、登録プロジェクト情報の変更などの投資プロジェクト情報を届出機関に届け出なかった場合、または情報を提供しなかった場合は、虚偽の情報を申請機関に提出した場合、情報は地方プロジェクト登録機関が「企業投資プロジェクトの承認・登録管理措置」に従って処理するものとする。

 

第 35 条 [環境保護の責任]総合利用企業は、本弁法の規定に違反して、法に基づく環境影響評価の実施、補助的な環境保護施設の建設、情報の漏洩、損失、拡散を防止する効果的な措置を講じない。有毒物質や有害物質、または取得を怠った場合 汚染物質排出許可に従って汚染物質が排出された場合、または汚染物質が汚染物質排出基準、許可排出量を超えて排出された場合、または主要な汚染物質総排出量管理指標を超えて排出された場合、または企業内の土壌または地下水汚染物質の含有量が対応するリスク管理および制御基準を超えている場合、企業は「中華人民共和国環境保護法、中華人民共和国環境汚染の予防および管理に関する法律」の適用を受けるものとします。固形廃棄物別、中華人民共和国水質汚濁防止法、中華人民共和国土壌汚染防止管理法、中華人民共和国環境影響評価法、汚染排出許可管理規則「汚濁排出許可規制」建設プロジェクトの環境保護管理」およびその他の関連する生態学的および環境保護法および規制。

 

第 36 条 [道路運送責任]本措置の規定に違反し、危険物道路運送許可を取得しなかった、または法に基づく許可を超えて無許可で廃電池の輸送に従事した者は、警察により起訴されるものとする。 「危険物道路運送許可証」「輸送管理規則」に従って、郡レベル以上の地方交通当局に連絡してください。

 

第 37 条 【廃車・解体の責任】廃自動車リサイクル・解体企業が本弁法の規定に違反し、規定に違反して「廃車リサイクル証明書」を発給または発行した場合、県級以上の地方商務当局は次の事項を行わなければならない。 「廃自動車リサイクル管理」「対策実施規程」に基づく。

 

第 38 条 [安全生産責任]リサイクル事業者または総合利用事業者が本措置の規定に違反し、法律に従って安全施設の設計、建設、完成検収を行わなかった場合、「安全生産」に基づく責任を負う。 「中華人民共和国法」および「建設プロジェクトの安全施設」の「3つの同時発生」は「監督管理措置」に基づいて対処するものとする。

 

第 39 条 【製品表示の責任】 本弁法の規定に違反して、段階的利用企業が段階的利用製品の表示を行わずに段階的利用製品を販売した場合、県レベル以上の地方市場監督部門が規定に基づいて処理するものとする。 「中華人民共和国循環経済推進法」に基づく。

 

第 40 条 [製品の品質責任]本措置の規定に違反して、段階的利用企業が人の健康および人身および財産の安全を保護するための国家必須基準を満たさない段階的利用製品を生産または販売した場合、地方市場監督県レベル以上の部門は、「中華人民共和国製品品質法」に基づき、

 

第 41 条 [信用監督責任]関連法令および本措置に違反し、行政処分を受ける場合、行政処分決定を行った部門は、社会信用構築の主管部門に関連行政処分情報を伝達する。国家信用情報共有プラットフォームと国家企業信用情報開示システムを通じて当該企業名で記録され、法律に従って開示される。

 

第8章 附則

 

第 42 条 [用語の定義]本措置において次の用語の意味は次のとおりとする。

 

(1) 動力用電池とは、鉛蓄電池を除く、新エネルギー車の電源システムにエネルギーを供給する電池を指します。

 

(2) 廃電源電池とは、本来の利用価値を失った新エネルギー車用電源電池を指し、研究開発、生産、設置、使用、利用、保管、輸送等の過程で発生する廃電源電池を含みます。

 

主に次のカテゴリが含まれます。

 

1. 電池メーカーや自動車メーカーの研究開発、生産、設置の過程で廃棄される動力用電池には、電池メーカーが製造した性能に欠陥はあっても法的義務規定に違反しない未設置の電池製品は含まれません。

 

2. 使用後の残容量や充放電性能が新エネルギー車の正常な走行を保証できない動力用電池、または車両の廃車等により解体され使用されなくなった動力用電池。

 

3.二次利用のための廃棄製品。

 

4.その他総合的に活用する必要がある動力用電池。

 

(3) エシュロン利用製品とは、使用済み動力電池からエシュロン利用により得られ、応用分野における義務基準を満たした電池製品をいう。

 

(4) 自動車製造企業とは、工業情報化部から新エネルギー自動車製造企業の許可を取得し、強制製品認証を取得した中華人民共和国領域内の新エネルギー自動車製造企業を指す。製品認証が義務付けられている車両。

 

(5) 電池製造企業とは、中華人民共和国領域内の動力電池製造企業を指す。

 

(6) バッテリーレンタル運営業者とは、消費者に動力バッテリーのレンタルやバッテリー交換などの運営サービスを提供する事業者を指します。

 

(7) リサイクル事業者とは、自動車メーカーが設置するリサイクル業者及び廃電力電池のリサイクル活動を行う二次利用事業者以外の事業者をいう。

 

(8) リサイクルサービス店とは、使用済み電源電池の収集、分別、保管、梱包の過程で置かれる場所を指します。

 

9 廃自動車リサイクル解体業者とは、廃自動車リサイクル解体業者の資格を取得して廃自動車リサイクル解体業を営む業者をいう。

 

(10) 総合利用事業者とは、廃棄物電池の段階利用又は再資源化を行う事業者をいい、段階利用事業者及びリサイクル事業者を含む。

 

(11) エシュロン利用企業とは、廃棄電力用電池に必要な試験、分解、分類、電池の修理又は再編を行い、他の分野に応用できるエシュロン利用製品に加工する製造企業をいう。

 

(12) リサイクル事業者とは、使用済み動力電池を資源利用のために解体、破砕、選別、修理又は製錬する事業者をいう。

 

第 43 条 [施行時期]本措置は、「新エネルギー自動車動力の建設及び運用に関するガイドライン」(2018 年工業情報部告示第 35 号)「リサイクル及び利用トレーサビリティ管理に関する暫定規定」に基づいて施行する。 「バッテリーリサイクルサービスアウトレット」(2019 年工業情報化部公告第 46 号) 「新エネルギー車用動力バッテリーのはしご利用管理措置」(工業情報化部 Lianjie [2021] No.114) )も同時に廃止される。

 

(IRUNIVERSE/MIRU)

 

 

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