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経産省 中国製黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税を決定

経産省は27日、中華人民共和国(以下「中国」という。)産黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令(黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されたことを発表した。今後、本年7月2日に政令が公布され、同年7月3日から令和12年7月2日までの間、中国産黒鉛電極に対して、不当廉売関税が課されることとなる。


以下、リリースより
経済産業省及び財務省は、令和6年4月24日より、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してきました。上記調査で判明した事実等を踏まえ、本年3月29日から、中国注1産黒鉛電極注2に対して95.2%の暫定的な不当廉売関税が課されています(暫定措置)(黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和7年政令第95号))。


本年6月20日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、その後の調査結果等を踏まえ、中国産黒鉛電極に対し、期間5年間の不当廉売関税を課することが適当である旨の答申が提出されました(不当廉売関税率については暫定措置と同率)。
 

中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税を決定しました (METI/経済産業省)

 



(IRuniverse)

 


 

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