環境省は23日、2025年1月1日から有害・非有害を問わずすべてのe-wasteを規制対象とするバーゼル条約の附属書改正に合わせて、手続きを進めていた改正省令を公布し、併せて対象廃棄物の判定基準を示す「電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準」を公表した。25年1月1日から適用する。
今回の改正は、22年6月のバーゼル条約第15回締約国会議であった附属書の一部改正を踏まえ、国内の体制整備のため実施された。
改正省令と該非判断基準のサイトは以下の通りである。
・改正省令 https://www.env.go.jp/content/000259913.pdf
・該非判断基準 https://www.env.go.jp/content/000259914.pdf
(IRuniverse G・Mochizuki)