「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」等が1月16日公布され、令和7年2月1日(土)から施行される。
概要・要約
(1)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」は、第2号施行日を令和7年2月1日に定める。
(2)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」は、「特定産業廃棄物処分業者」の要件について、以下の①・②のいずれかに該当することとすることを定める。
① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。
② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であること。
(3)廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める。
(4)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定める。
詳細は以下参照
https://www.env.go.jp/press/press_04242.html
(IR universe rr)