環境省は8月29日、令和6年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく小売業者への立入検査の実施状況について取りまとめ公表した。環境省と経済産業省では、令和6年度に小売業者に対する立入検査を 464 件実施。そのうち、341 件の立入検査において、延べ 723 件の指導等を行った。
立入検査の実施状況
(1) 家電リサイクル制度の概要
特定家庭用機器再商品化法(平成 10 年法律第 97 号。以下「家電リサイクル法」と言います。)は、使用済みとなった家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ・有機EL 式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目(以下「廃家電4品目」と言います。)が対象であり、小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けている。
環境省及び経済産業省では、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保するため、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第 53 条に基づく立入検査を実施している。
(2) 令和6年度の立入検査の実施状況
令和6年度は、小売業者に対する立入検査を464 件実施しました。そのうち、341 件の立入検査において、延べ723 件の指導等を行った。指導等件数では、家電リサイクル券の記載漏れや取扱不備に対する指導が最も多くなっている。
※ 同一事業者に対して、同一の指導等事項に該当する指導を複数件行う場合があるため、指導等件数は立入検査件数に比べ多くなっている。
(IR universe rr)