環境省のスクラップヤード環境対策技術検討会の第2回会合が2日開かれた。同日の会合では、許可制が大きな柱となる改正廃棄物処理法下で許可を必要としない「完成品の製造における工程」や「使用済み金属・プラスチック物品の定義から外れる再生原料」をどう定義するのか、例外扱いになる同テーマが主要な検討対象となった。年度内をめどに策定を急ぐ政省令やガイドラインを巡る議論が本格化してきた。
第1回の会合で、同テーマは「主な検討事項2」として資料に明示されていた。「線引きを早く明確にしてほしい」。その定義次第で規制対象になる企業群の整理が変わるからで、スクラップ関連産業関係者から強く要望が出されていた。

この点について、同日の会合では以下の事務局案が示された。
「完成品の製造における工程」については、「主に工業的なプロセス(溶解、溶融、融解、鋳造等)を経て、品質(規格、純度、形状等)が確保された製品を製造する工程」と定義。「完成品の品質と製造量を考慮し、必要な質及び量の製造に適した要適正再生使用済金属・プラスチック物品に限定して購入されており、こうした製造工程における再生は、生活環境保全上の支障を生ずる蓋然性が低いと考えられる」として、定義自体を「要検討」含みとしながらも、都道府県知事の許可の対象から除かれているとの方向性が示された。


「使用済み金属・プラスチック物品の定義から外れる再生原料」についても、同様の「要検討」の留保条件を付けた上で、「要適正再生使用済金属・プラスチック物品」が再生された結果、これ以上の規制が必要なくなる状態になった物と位置づけ、その保管は規制の対象外とした。
この定義次第で、規制の枠組みそのものが決まってくるため、「再利用を前提にした自動車用鉛バッテーリーをどう位置付けるのか」「輸出を主目的にした保管はどう律することになるのか」など、委員らからは様々な意見が出た。行き過ぎた制約が課されることへの業界サイドの懸念がにじんだ場面だった。
これに対して環境省が示した基本的な考え方は、「収集して保管を行っても生活環境保全上の支障を及ぼす蓋然性が低くなった物」を基準とするもので、次回会合で取り上げられる予定のプラスチックの扱いも含めて、これが今後の議論をリードする重要なキーワードになってきそうだ。
この後、水質汚濁防止法、大気汚染防止法など、他法令との関係を整理する形で、重複規制、過重規制問題が論じられた。
「関係法令は複数分野に及ぶ一方、適用要件により規制対象は限定」とされたが、規制の枠組みを詰める今後の作業の中で、折に触れて顔をのぞかせそうなテーマになってきそう。

同日の会合では最後に、改正法の制度設計の参考事例となった千葉県や絵画資本の進出が目立つ三重県からの報告もあった。
三重県からは、言葉の壁が事業者への指導の際の大きな壁になっている実態も明らかにされ、資格や講習会の義務化の検討などを求める声も出ていた。
