環境省は9月11日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された旨を公表した。
これらの政令は、第221回国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、非常災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を促進するために必要な規定を設けるもの。
また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果が併せて公表された。
以下、同省ホームページより。
改正の背景
第221回国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第43号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)を改正し、改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「新法」という。)第6条の2第3項の非常災害廃棄物処理受託者等が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を他人に委託する場合の基準等についての所要の整備を行うとともに、新法第9条の3の3第1項の政令で定める特例の対象施設及び新法第9条の3の4第3項の政令で定める非常災害廃棄物最終処分場の設置者の指定の更新期間等について定めます。この他、必要な整備を行います。
改正の概要
(1)非常災害廃棄物の処理に係る委託基準(施行令新第4条及び第4条の3関係)
○ 新法第6条の2第3項において、市町村から非常災害廃棄物の処理の委託を受けた者等は、市町村が一般廃棄物の処理を市町村以外の者に委託する場合の基準等に従う場合に限り、当該非常災害廃棄物の処理を他人に再委託又は再々委託することができることとしており、これらの再委託・再々委託の基準の規定について所要の整備を行います。
〇 新法第6条の2第5項に規定する特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物についても、同様の所要の整備を行います。
(2)新法第9条の3の3第1項の特例の対象施設(施行令新第5条の6の2関係)
○ 新法第9条の3の3第1項において、同項の非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出制度につき、当該施設が生活環境の保全上の支障を及ぼすおそれが少ない一般廃棄物処理施設として政令で定めるものである場合は、生活環境影響調査の結果を記載した書類の添付を省略して届け出ることができることとしています。
〇 当該政令で定める生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設は、非常災害により損壊した建物から生ずる非常災害廃棄物の処理を行うための施設であって、次の各号に掲げる非常災害廃棄物の種類に応じ、当該各号に定める方法により当該非常災害廃棄物の処理を行うものとします。
一 廃プラスチック類 切断
二 紙くず 破砕
三 繊維くず 破砕又は切断
四 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 破砕
五 コンクリートの破片その他これに類する不要物 コンクリートの破片その他これに類する不要物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において行う分別
(3)非常災害廃棄物の最終処分場の設置者の更新期間(施行令新第5条の6の4関係)
○ 新法第9条の3の4に規定する非常災害廃棄物の処分のための最終処分場の設置者を指定する制度について、当該指定の更新期間を5年と定めることとします。
意見募集(パブリックコメント)の結果
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要については、令和8年7月24日(金)から同年8月23日(日)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添6を御参照ください。
添付資料
・ 別添1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(案文・理由)
・ 別添3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(案文・理由)
・ 別添6 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について
(IR universe rr)