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環境省 プラ新法に基づく自主回収・再資源化事業計画認定企業公表

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法」という。)が令和4年4月1日から施行された。同法では事業者は自主回収・再資源化事業計画や再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとしている。

 

 今回、環境大臣・経済産業大臣宛てに、緑川化成工業株式会社から自主回収・再資源化事業計画認定、三重中央開発株式会社及びDINS関西株式会社から再資源化事業計画認定の申請があった。審査の結果、令和5年4月19日付けで、それぞれ認定した。

 

 認定を受けた計画の概要

<自主回収・再資源化事業計画>

緑川化成工業株式会社(認定第1号)

①使用済プラスチック使用製品を収集しようとする区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

②再資源化を実施する使用済プラスチック使用製品の種類及び重量

 使用済アクリル板:100/

③再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペレット)

④再資源化により得られた物の利用方法:再生アクリルシート製造

 

<再資源化事業計画>

(1)三重中央開発株式会社(認定第1号)

①プラスチック使用製品産業廃棄物等を収集しようとする区域:三重県、奈良県

②再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び重量

 食品包装資材:360/

 工場端材:280/

③再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペレット)

④再資源化により得られた物の利用方法:パレット製造等

 

(2)DINS関西株式会社(認定第2号)

①プラスチック使用製品産業廃棄物等を収集しようとする区域:大阪府

②再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び重量

 廃棄ペットボトル:201/

③再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペットボトル圧縮梱包物)

④再資源化により得られた物の利用方法:飲料用PETボトル製造

 

 自主回収・再資源化事業計画の認定制度について

 製造・販売事業者等が、使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化の取組を促進することを目的として、プラスチック資源循環法第39条に基づき、製造・販売事業者等が計画を作成し、主務大臣が認定することにより、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となる制度。

 

 再資源化事業計画の認定制度について

 排出事業者が、自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化の取組を促進することを目的として、プラスチック資源循環法第48条に基づき、①排出事業者又は②複数の排出事業者から委託を受けた再資源化事業者が計画を作成し、主務大臣が認定することにより、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となる制度。

 

 

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