環境省 ストックホルム、バーゼル及びロッテルダム条約締約国会議の結果公表
1.化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議である、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第12回締約国会議、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約第17回締約国会議及び国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約第12回締約国会議が、2025年4月28日~5月9日(現地時間)の日程で、ジュネーブ(スイス連邦)において合同開催され、我が国からは外務省、経済産業省及び環境省の担当者が出席した。
2.会議期間中、条約ごとの技術的な議題や運用上の課題などについて議論が行われたほか、3条約間のシナジー強化や関連国際機関・枠組みとの連携を通じた効率的な対策の実施についての議論が行われた。
3.ストックホルム条約については、「クロルピリホス」、「中鎖塩素化パラフィン」及び「長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質」の条約附属書Aへの追加が決定。バーゼル条約については、同条約の附属書を改正し、2030年に発効すること等が決定された。また、輸出相手国への事前通告・輸入国における同意回答手続(PIC手続)の改善に係る議論が行われた。ロッテルダム条約については、「カルボスルファン」及び「フェンチオン」の条約対象物質への追加が決定された。
4.その他、2026年6月22日~26日にバーゼル条約公開作業部会がジュネーブで開催され、次回の3条約締約国会合は、2027年4月19日~30日にパナマ(パナマ共和国)で開催されることとなった。
(1)開催地・開催期間(現地時間)
開催地 :ジュネーブ(スイス連邦)
開催期間:2025年4月28日~5月9日
各締約国会議の主なスケジュール
ストックホルム条約第12回締約国会議/4月28日~ 5月 2日
バーゼル条約第17回締約国会議/4月28日~ 5月 7日
ロッテルダム条約第12回締約国会議/5月 4日~ 5月 9日
条約締約国会議合同セッション/4月28日~ 5月 9日
(2)主な議題
<ストックホルム条約>
○ 条約附属書Aへの新規POPs物質の追加
・クロルピリホス
・中鎖塩素化パラフィン
・長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質
○ 認められる目的及び個別の適用除外の見直し
○ 条約の有効性評価
<バーゼル条約>
○ 戦略枠組みの改善に関する検討
○ PIC手続の改善に係る検討
○ 附属書Ⅳの見直しの検討
○ POPs廃棄物等に関する各技術ガイドラインの検討
<ロッテルダム条約>
○ 附属書Ⅲへの対象化学物質の追加(カルボスルファン、フェンチオン)
<3条約締約国会議合同セッション>
○ 条約実施に関する事項(予算、遵守、資金・技術支援等)
○ 3条約間のシナジー強化
○ 水銀に関する水俣条約との協力
○ 他の関連国際機関・枠組みとの協力
(3)会議文書等
議題、会議文書等は下記条約事務局のウェブサイトから入手可能。
https://www.brsmeas.org/2025COPs/Meetingsdocuments/tabid/10057/language/en-US/Default.aspx
(4)我が国からの出席者
外務省、経済産業省及び環境省の担当官
(5)次回会合の予定
次回会合は、2027年4月19日~30日にパナマ(パナマ共和国)で開催される予定です。
今回と同様に3条約の締約国会議を連続で開催するとともに、3条約共通の課題については合同セッションで議論する予定です。
(6)関連情報
過去の報道発表資料
令和5年4月27日(開催について)
https://www.env.go.jp/press/press_01515.html
令和5年5月16日(結果について)
https://www.env.go.jp/press/press_01592.html
■ 各条約関連Webページ
・ ストックホルム条約関連情報
http://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html
・ バーゼル条約関連情報
http://www.env.go.jp/recycle/yugai/index.html
・ ロッテルダム条約関連情報
http://www.env.go.jp/chemi/pic/index.html
【資料】バーゼル条約第 17 回締約国会議(COP17)の結果の概要
1 2025 年から 2031 年の戦略枠組み
バーゼル条約締約国会議は、条約の効力発生の3年後、及びその後は少なくとも6年ごとに、条約の有効性評価を行うこととなっています。本会合では 2025年から 2031 年の戦略枠組みが採択され、第 22 回バーゼル条約締約国会議において戦略枠組みの最終評価を実施することが決定しました。
2 輸出相手国への事前通告・輸入国における同意回答手続(PIC手続)の改善
会期間小作業部会での議論を踏まえ、現状のPIC手続における課題や優良事例を踏まえた改善のためのアプローチが示されました。アプローチには、地域協力の促進の取組として、環境省が毎年行っている「有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジアネットワーク」が例示されました。今後さらにPIC手続を改善していくために、小会期間作業部会で引き続き議論が行われることとなりました。
3 バーゼル条約附属書改正等
本改正は、附属書Ⅳで規定される処分作業の記述の向上及び更新、処分作業の追加による環境規制の向上等を目的としています。本会合では、処分作業を規定している同条約の附属書Ⅳを改正することが決定しました。具体的には、附属書Ⅳ冒頭への導入文の追加、附属書ⅣA 及び B のタイトル及び冒頭文の改正、附属書ⅣA 及び B で規定される処分行為のコードの名称の改正、附属書ⅣB で規定される処分行為のコードへの R14「この B 表に掲げるいずれかの作業に先立つこん包」(仮訳)の追加が決定しました(改正附属書Ⅳの原文は下記参考をご参照ください。)。
この改正附属書は 2030 年(令和 12 年)1月1日から発効します。なお、本会合で改正について議論されたものの合意しなかった処分行為等に関しては、締約国とオブザーバーに対して、第 16 回バーゼル条約公開作業部会や第 19 回バーゼル条約締約国会議における検討のために、引き続き意見を募集することとなりました。
4 各技術ガイドラインの採択、議論の状況等
(POPs廃棄物の適正処理に関する技術ガイドラインについて)
今次会合において、4つのガイドライン(総合ガイドライン、POP-BDEs及びデクロランプラスガイドライン、農薬ガイドライン、UV-328ガイドライン)について、更新又は策定されました。
(IR universe rr)
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