環境省 プラスチック等資源循環システム構築実証事業の二次公募開始
環境省は、脱炭素社会構築に資する資源循環システム構築の加速化を図るため、従来型の化石由来資源利用を段階的に改めることとしている。表題の事業は、化石由来資源の代替素材開発や、使用済みの化石由来資源のリサイクル技術・システム高度化など、技術的課題を解決し事業化に向けて必要な実証を行うもの。同省は6月12日、この令和7年度事業の実施について、補助事業者(執行団体)である一般社団法人日本有機資源協会より下記のとおり公募すると発表した。
■事業の概要
同実証事業は、化石由来資源の再生可能資源への代替、又はリサイクルの難しい使用済みの化石由来資源の新たなリサイクルプロセス構築を行うことにより、プラスチック等の資源循環システムを構築し、併せてエネルギー起源CO2排出を抑制することを目的としている。当該実証事業に必要となる設備費、業務費等の費用について、1/3又は1/2を上限に補助する。
■公募する補助事業の対象
実施対象事業は、次の①~④のいずれかに該当する事業。
①化石資源由来プラスチックを代替する省CO2型バイオプラスチック等(再生可能資源)への転換及び社会実装化実証事業
実施対象事業は、次の1)~4)のいずれにも該当し、化石資源由来のプラスチックの代替素材普及に対する技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。
1)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。
2)次のa又はbの手法により、化石資源由来のプラスチックの代替を促進する事業であること。
a. 化石資源由来のプラスチックについて、原料をバイオマスに切り替えたプラスチック、紙やセルロース等の再生可能資源素材に置き換える。
b. 化石資源由来のプラスチックの成分について、原料をバイオマスに切り替えたプラスチック、紙やセルロース等の再生可能資源素材の割合を増加する。
3) 代替素材の社会実装を図るにあたり想定される技術的な課題の解決に資する実証を行う事業であること。
4) 実証終了後に代替素材をどのような用途で普及を図るかが明確である事業であること。
②プラスチック等のリサイクルプロセス構築及び省CO2化実証事業
実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、複合素材プラスチック等のリサイクル困難なプラスチックのリサイクル手法開発に対する技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。
1) 特別会計に関する法律を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。
2) 現状ではリサイクル困難なプラスチック等をリサイクルするための技術的な課題の解決に資する実証事業であること。(本事業においては、主たる目的が材料や化学原料等としての利用を対象とし、主たる目的が熱回収(サーマルリカバリー)であるものは対象外とする。)
3) 実証終了後に実証したリサイクルをどのように実施していくかが明確である事業であること。
③廃棄物等バイオマスを用いた省C02型ジェット燃料又はジェット燃料原料製造・社会実装化実証事業
実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、廃棄物等バイオマスを用いた省C02型のジェット燃料製造・社会実装化を図る上での技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。
1)特別会計に関する法律を踏まえ、国内のエネルギー起源C02排出量の削減に資する事業であること。
2)廃棄物等バイオマス(廃食用油、非食用米、古紙等)を用いて、バイオジェット燃料又はジェット燃料原料を製造し、これを社会実装するための事業であり、これにより、化石資源由来のジェット燃料の代替を促進するものであること。
3)実証終了後に当該バイオジェット燃料又はジェット燃料原料の普及をどのように図るかが明確である事業であること。
④廃油のリサイクルプロセス構築・省C02化実証事業
実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、廃油のリサイクルプロセス構築・省C02化を図る上での技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。
1)特別会計に関する法律を踏まえ、国内のエネルギー起源C02排出量の削減に資する事業であること。
2)現状ではリサイクルが進んでいない廃油(廃溶剤、廃潤滑油等)をリサイクルするための技術的な課題を解決するための実証事業であること。
3)実証終了後に当該リサイクルプロセスをどのように実用化していくかが明確である事業であること。
■公募対象者
同事業の公募対象者は、以下の(1)~(7)のいずれかに該当する事業者。また、複数の事業者が参画する共同事業で申請を行うことも可能。ただし、共同事業の場合、代表の事業者(以下「代表事業者」という。)を決めていただくこととなり、その代表事業者を補助金の交付の対象者とする。(その場合の代表事業者は、設立から1年以上経過していること。)
(1)民間企業
(2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(4)大学
(5)国立、または、独立行政法人と認められる研究開発機関
(6)地方公共団体の研究開発機関
(7)その他環境大臣の承認を経て一般社団法人日本有機資源協会が適当と認める者
■公募実施期間
令和7年6月12日(木)~ 同年7月22日(火)
■公募及び説明会の詳細
公募及び説明会の詳細については、一般社団法人日本有機資源協会のホームページを参照。
https://www.jora.jp/activity/25datsutanso/
(IR universe rr)
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