環境省は4月10日(金)、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」が令和8年4月10日(金)に閣議決定されたと発表した。法律案は第221回国会に提出される予定。
以下、同省HPより。
■ 法案の背景
使用済みの金属・プラスチック物品を保管又は再生する事業場、いわゆるスクラップヤードは、資源循環の輪において重要な役割を担っています。しかしながら、近年、一部のスクラップヤードにおいて、騒音、水質汚濁、火災等の生活環境保全上の支障が報告されています。こうした状況を是正し、良好な生活環境の保全と公正な競争環境の整備を行うことが必要となっています。
また、災害廃棄物を適正、円滑かつ迅速に処理することは、被災者の生活環境を守り、公衆衛生の悪化を防止することに加え、被災地の速やかな復旧・復興のためにも重要です。令和6年能登半島地震等、最近の災害対応において得られた教訓等を踏まえ、平時からの備えと地方公共団体への支援体制の強化が必要となっています。
以上のような状況を踏まえ、令和7年2月から令和8年3月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において必要な制度的措置について審議され、令和8年4月7日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して「今後の廃棄物処理制度のあり方について」が意見具申されました。
これらを受けて、今般、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第221回国会に提出するものです。
■ 法案の概要
本法律案は、以上のような背景を踏まえ、使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業に対する規制を導入するとともに、非常災害により生じた廃棄物の適正、円滑かつ迅速な処理を一層推進するための制度的な措置を講じようとするものです。
(1)スクラップヤードの規制強化
使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入することとし、保管や再生に係る基準の遵守を求めることに加え、環境汚染のおそれのある物品について国内における再生を原則とし、その輸出について環境大臣の確認を要することとします。
(2)災害廃棄物の処理の推進
非常災害廃棄物に係る平時からの備えとして、市町村における災害廃棄物処理計画の策定、地方公共団体と事業者間の協定の締結、非常災害廃棄物の埋立処分に係る最終処分場を確保するための指定等の措置を講じることに加え、地方公共団体への安定的な支援体制の構築として、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業の範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加する等の措置を講じることとします。
■ 施行期日
本法律案のうち、
(1)については、公布の日から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日
(2)については、公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日等
から施行することとします。
■ 添付資料
・別添1【概要】廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
・別添2【要綱】廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
・別添3【案文・理由】廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
・別添4【新旧対照条文】廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
・別添5【参照条文①】廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
・別添5【参照条文②】廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
・別添5【参照条文③】廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
・別添6【参考資料】廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案

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