環境省、廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(令和3年)公表
1. 環境省では、毎年「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく廃棄物の輸出入の実施状況について集計を行っており、今般、令和3年1月から同年12月までの状況について取りまとめを公表した。
2. 令和3年1月から同年12月までの間に、廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された廃棄物の量は、866,754トン(令和2年は872,318トン)であり、我が国に輸入された廃棄物の量は、2,568トン(令和2年は3,280トン)だった。
■ 制度の概要
廃棄物処理法では、廃棄物を輸出しようとする者は、同法第10条第1項又は第15条の4の7第1項の規定に基づき、環境大臣による輸出の確認を受ける必要があり、同法施行規則第6条の28第1項又は第12条の12の26第1項の規定に基づき、環境大臣に輸出量等を報告することとされている。
一方、廃棄物を輸入しようとする者は、廃棄物処理法第15条の4の5第1項の規定に基づき、環境大臣による輸入の許可を受ける必要があり、同法施行規則第12条の12の21第1項の規定に基づき、輸入量等を環境大臣へ報告することとされている。
これら廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出入の実施状況については、毎年取りまとめて公表することとしており、今般、令和3年1月から同年12月の状況について取りまとめた。
■ 令和3年における廃棄物の輸出の状況
(1)廃棄物の輸出報告のあった品目は、ほぼ全て石炭灰で、輸出の相手国・地域は韓国、香港、フィリピン等であり、全てセメント製造における粘土代替原料又は混和材としての利用を目的とするものだった。
(2)環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出は44件(注1)で、その輸出確認量は3,828,330トンだった(令和2年は42件、4,124,730トン)。また、輸出確認を得た廃棄物のうち、実際に輸出され処分が完了したものとして報告された量は866,754トンだった(注2)(令和2年は872,318トン)。なお、分析試験目的での輸出確認量は4キログラムでした。
(3)廃棄物の輸出確認制度施行以降の輸出確認及び輸出報告量の推移は、別添1のとおり。
■ 令和3年における廃棄物の輸入の状況
(1)廃棄物の輸入報告のあった品目は廃乾電池、水銀含有汚泥等で、輸入の相手国・地域はタイ、インドネシア等であり、ほぼ全て資源回収を目的とするものだった。
(2)環境大臣が輸入許可を行った廃棄物の輸入は2件(注3)で、その輸入許可量は200トンだった(令和2年は6件、9,342トン)。また、輸入許可を得た廃棄物のうち、実際に輸入され処分が終了したものとして報告された量は2,568トンだった(注4)(令和2年は3,280トン)。
なお、分析試験目的での輸入確認量は0.8キログラムだった。
(3)廃棄物の輸入許可制度施行以降の輸入許可及び輸入報告量の推移は、別添2のとおり。
■ 令和3年における廃棄物処理法に基づく行政処分の状況
廃棄物処理法第18条第2項に基づく報告徴収及び同法第19条の5第1項又は第19条の6第1項に基づく措置命令(廃棄物の輸出入に係るものに限る。)の実施件数は次のとおりだった。
○ 報告徴収件数 0件(0件)
○ 措置命令発出件数 0件(0件)
※( )内は令和2年実績
注5: 輸出確認証又は輸入許可証の返却があったものを除く。
注6: 令和3年以前に輸出確認又は輸入許可を得て、令和3年に輸出入報告が行われたものを含む。
(IRuniverse.jp)
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