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環境省 プラ資源循環の促進等に関する法律に基づく再商品化計画を認定

●プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法」という。)が令和4年4月1日から施行された。同法第33条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとしている。

●今回、愛知県安城市・神奈川県横須賀市から環境大臣・経済産業大臣宛てに再商品化計画認定の申請があり、審査の結果、令和4年1219日付けで認定された。

【認定を受けた者:愛知県安城市】

 再商品化計画の期間

  令和6年1月1日~令和8年3月31

 

 分別収集物の種類及び量

(出典:環境省)

 

 再商品化の実施方法(再商品化製品)

  材料リサイクル(ペレット)

 

 分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)

  株式会社富山環境整備

  (富山県富山市婦中町吉谷字背戸山12-1、吉谷字大谷1003-1、1002-1)

 

 分別収集物を収集しようとする区域

  安城市内全域

 

 

【認定を受けた者:神奈川県横須賀市】

 再商品化計画の期間

  令和5年4月1日~令和8年3月31

 

 分別収集物の種類及び量

 

(出典:環境省)

 再商品化の実施方法(再商品化製品)

  材料リサイクル(ペレット)

 

 分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)

  株式会社TBM

  (神奈川県横須賀市神明町58-9)

 

 分別収集物を収集しようとする区域

  横須賀市内全域

 

 

【再商品化計画の認定制度について】

 プラスチック資源循環法第33条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。

 

(参考)プラスチック資源循環法の個別措置事項

(出典:環境省

 

 

(IR universe rr)

 

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