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インフレ抑制法 中国との合弁企業は税制優遇措置から除外?

 EV普及に各種の税制優遇措置を設定している米国の「インフレ抑制法」(IRA)の「Clean Vehicle Tax Credit」(クリーン自動車税額控除)の扱いについて、米財務省は2023年3月31日に指針案を公表した。すでに当サイトで報告した見通し通り(下記参照)日本は優遇措置の対象国となることが指針案に盛り込まれた。しかし、もう一つの焦点である優遇措置除外の「Foreign Entity of Concern」(FEOC、懸念される海外企業)の範囲をどう決めるのかについては先送りされた。ただ、この数日前に商務省が公表した半導体関連「CHIPS法」の指針案では除外FEOCに中国資本25%以上の合弁企業を含めるとしていて、IRAでも優遇措置から除外される可能性が残った。
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