環境省 令和3年度の家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況公表
<経済産業省同時発表>
1. 令和3年度における特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に基づくリサイクルの実施状況等について取りまとめました。
2. 令和3年度に全国で製造業者等が指定引取場所で引き取った廃家電4品目の台数は、約1,526万台。
3. 出荷台数を分母とした回収率は68.2%となった。
詳細
家電リサイクル法は、家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機・衣類乾燥機の4品目(いわゆる「家電4品目」)を対象機器として、小売業者に対しては、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等への引渡し等を、製造業者等に対しては、引取り及び引き取った廃家電4品目の再商品化等をそれぞれ義務付けている。
令和3年度に、製造業者等が全国の指定引取場所において引き取った廃家電4品目は約1,526万台。前年度の約1,602万台を下回ったものの、引き続き高い水準を維持した。
また、出荷台数を分母に、適正に回収・リサイクルされた台数(製造業者等による再商品化台数を含む。)を分子とした回収率は68.2%となり、令和2年度と比較して3.4%増加した。
また、全国の市区町村が回収した、不法投棄された廃家電4品目の台数は、約45,000台と推計され、前年度と比較して減少。品目ごとの割合は、エアコンが2.2%、ブラウン管式テレビが28.6%、液晶・プラズマ式テレビが32.5%、電気冷蔵庫・電気冷凍庫が21.4%、電気洗濯機・衣類乾燥機が15.2%であった。
https://www.env.go.jp/content/000128191.pdf
(IR universe rr)
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