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環境省 ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議開催を公表

1.2023年5月1日~同年5月12(現地時間)の日程で、ストックホルム条約第11回締約国会議、バーゼル条約第16回締約国会議及びロッテルダム条約第11回締約国会議が、ジュネーブ(スイス連邦)において開催される。

 

2.ストックホルム条約については、製造・輸入等が規制される条約対象物質への3物質の追加の検討等が行われ、バーゼル条約については、プラスチック廃棄物をはじめとする各技術ガイドラインの改定等の検討、輸出相手国への事前通告・輸入国における同意回答手続(PIC手続)の改善に係る議論等が行われ、ロッテルダム条約については、輸出手続きが必要となる対象物質への7物質の追加の検討や附属書VIIIの新設に係る条約改正提案等が行われる予定。

 

背景

 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」及び「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」の締約国会議は、有害な化学物質及び廃棄物を規制し、これらが環境及び人の健康に与える影響を防ぐという共通の目的を有しており、相互に連携した取組を実施している。今般、3条約の更なる連携を促進し、効果的にその目的を達成していくため、3条約の締約国会議が連続して開催される。

 

会合の概要

(1)開催地・開催期間

   開催地 :ジュネーブ(スイス連邦)

   開催期間:2023年5月1日~同年5月12日(現地時間)

 

各締約国会議の主なスケジュール(予定)

●ストックホルム条約第11回締約国会議

5月 1日( 5月 5日()

 

●バーゼル条約第16回締約国会議

5月 1日( 5月 10()

 

●ロッテルダム条約第11回締約国会議

5月 3日( 5月 12()

 

●条約締約国会議合同セッション

5月 1日( 5月 12()

 

(2)主な議題

   <ストックホルム条約>

     条約附属書A(廃絶)への新規POPs物質の追加

      ・ メトキシクロル

      ・ デクロランプラス

      ・ UV-328

     認められる目的及び個別の適用除外の見直し

     条約の有効性評価

 

   <バーゼル条約>

     戦略枠組みの改善に関する検討

     PIC手続の改善に係る検討

     プラスチック廃棄物、電気・電子機器廃棄物(e-waste)、POPs廃棄物等に関する各技術ガイドラインの検討

 

   <ロッテルダム条約>

     附属書(事前のかつ情報に基づく同意手続き対象物質)への対象化学物質の追加(アセトクロル、カルボスルファン他)

     スイス等による条約改正提案(附属書VIII(明示的同意対象物質)の新設等)

 

   <条約締約国会議合同セッション>

     条約実施に関する事項(技術支援、予算等)

     3条約間の協調

     水銀に関する水俣条約との協力

 

(3)会議文書等

   議題、会議文書等は下記条約事務局のウェブサイトから入手可能です。

   http://www.brsmeas.org/2023COPs/Meetingsdocuments/tabid/9373/language/en-US/Default.aspx

 

(4)我が国からの出席者

   外務省、経済産業省及び環境省の担当官

 

(5)関連情報

   過去の報道発表資料

   令和4年5月27

   https://www.env.go.jp/press/111104.html

   令和4年6月21

   https://www.env.go.jp/press/111174.html

 

  各条約関連Webページ

   ・ ストックホルム条約関連情報

     http://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html

   ・ バーゼル条約関連情報      

     http://www.env.go.jp/recycle/yugai/index.html

   ・ ロッテルダム条約関連情報

     http://www.env.go.jp/chemi/pic/index.html

 

 

<参考>

3条約(ストックホルム条約・バーゼル条約・ロッテルダム条約)の概要

 

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約【20045月発効】

 ストックホルム条約とは、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正 処理等を規定している条約。(日本は20028月に条約締結)

 

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約【1992 5月発効】 

 バーゼル条約とは、有害廃棄物等の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続きを規定している条約。(日本は19939月に条約締結)

 

国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく 同意の手続に関するロッテルダム条約【20042月発効】

 ロッテルダム条約とは、先進国で使用が禁止または厳しく制限されている有害な化学物質や駆除 剤が、開発途上国にむやみに輸出されることを防ぐために、締約国間の輸出に当たっての事前通 報・同意手続(Prior Informed Consent:PIC)等を規定している条約。(日本は 1999 8月に条約締結)

 

 

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