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茨城県 特定金属取扱業条例を施行――銅線などの窃盗犯罪防止へ

 盗難などに遭った特定金属類の流通の防止を目的とした、茨城県の「県特定金属類取扱業に関する条例」が4月から施行になった。買い取り業者に売り手の身分証の写しを3年保存するよう義務付けた点などがその柱で、併せて規定違反者には6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金を科すなどの罰則規定も置いている。銅線などの金属を狙った窃盗事件の増加を受け、事業者への規律付け強化を通じ犯罪防止につなげる。
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