鉄子の部屋#30 「たたら製鉄の近代史」シリーズ② 東北の鉄文化
2021/05/17 16:45
古代律令の文武四年(700年)六月の条に「東辺北辺に鉄治を置く事得じ」という禁止令がだされている。これは日本鉱業会の先駆者、西尾銈次郎博士の資料によって明らかにされたもので、東辺とは青森と岩手の両県、北辺は秋田と山形の両県を指している。
また鉄治とは、当時製鉄と加工の一貫作業を意味する。
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