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環境省 令和5年度プラスチック等資源循環システム構築実証事業公募

 環境省は、脱炭素社会構築に資する資源循環システム構築の加速化を図るため、従来型の化石由来資源利用を段階的に改めることとしている。

 

 この事業は、化石由来資源の代替素材開発や、使用済みの化石由来資源のリサイクル技術・システム高度化など、技術的課題を解決し事業化に向けて必要な実証を行うもの。令和5年度事業の実施主体について、予算成立を前提に、次のとおり募集する。

 

 実施対象事業

同公募は、令和5年度予算の成立が前提となるもの。このため、今後、内容等が変更になる場合がある。

 

実施対象事業は、次の①~⑤のいずれかに該当する事業であること。

 

①化石資源由来プラスチックを代替する省CO2型バイオプラスチック等(再生可能資源)への転換及び社会実装化実証事業    

 実施対象事業は、次の1)~4)のいずれにも該当し、化石資源由来のプラスチックの代替素材普及に対する技術的課題の解決に向けた実証的な取組であることとする。

 1) 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。

 2) 次のa又はbの手法により、化石資源由来のプラスチックの代替を促進する事業であること。

   a. 化石資源由来のプラスチックについて、原料をバイオマスに切り替えたプラスチック、紙やセルロース等の再生可能資源素材に置き換える。

   b. 化石資源由来のプラスチックの成分について、原料をバイオマスに切り替えたプラスチック、紙やセルロース等の再生可能資源素材の割合を増加する。

 3) 代替素材の社会実装を図るにあたり想定される技術的な課題の解決に資する実証を行う事業であること。

 4)  実証終了後に代替素材をどのような用途で普及を図るかが明確である事業であること。

 

②プラスチック等のリサイクルプロセス構築及び省CO2化実証事業   

 実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、複合素材プラスチック等のリサイクル困難なプラスチックのリサイクル手法開発に対する技術的課題の解決に向けた実証的な取組であることとする。

 1) 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。

 2) 現状ではリサイクル困難なプラスチック等をリサイクルするための技術的な課題を解決するための実証事業であること。(本事業においては、主たる目的が材料や化学原料等としての利用を対象とし、主たる目的が熱回収(サーマルリカバリー)であるものは対象外とする。)

 3) 実証終了後に実証したリサイクルをどのように実施していくかが明確である事業であること。

 

③廃棄物等バイオマスを用いた省C02型ジェット燃料又はジェット燃料原料製造・社会実装化実証事業

 実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、廃棄物等バイオマスを用いた省C02型のジェット燃料製造・社会実装化を図る上での技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。

 1) 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)を踏まえ、国内のエネルギー起源C02排出量の削減に資する事業であること。

 2) 廃棄物等バイオマス(廃食用油、非食用米、古紙等)を用いて、バイオジェット燃料又はジェット燃料原料を製造し、これを社会実装するための事業であり、これにより、化石資源由来のジェット燃料の代替を促進するものであること。

 3) 実証終了後に当該バイオジェット燃料又はジェット燃料原料の普及をどのように図るかが明確である事業であること。

 

④廃油のリサイクルプロセス構築・省C02化実証事業

 実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、廃油のリサイクルプロセス構築・省C02化を図る上での技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。

 1) 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)を踏まえ、国内のエネルギー起源C02排出量の削減に資する事業であること。

 2) 現状ではリサイクルが進んでいない廃油(廃溶剤、廃潤滑油等)をリサイクルするための技術的な課題を解決するための実証事業であること。

 3) 実証終了後に当該リサイクルプロセスをどのように実用化していくかが明確である事業であること。

 

 マイクロプラスチックによる汚染防止のための化石資源由来素材からの代替実証

 実施対象事業は、次の1)~5)のいずれにも該当し、化石資源由来のプラスチックの代替素材普及に対する技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。

 

 代替素材とは:化石資源由来のプラスチック製マイクロビーズ等のマイクロプラスチックの代替につながる化石資源に由来しない素材(バイオマスプラスチックや、紙やセルロース等のプラスチック以外の再生可能資源を原料とする素材等)で、かつやむなく流出した場合の環境中において生分解性のあるもの。

 

 1) 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。

 2) 代替素材を開発・製造し、または利用した製品を開発・製造することで、代替素材の社会実装に資する事業であること。

 3) 代替素材の社会実装を図るにあたり想定される技術的な課題の解決に資する実証を行う事業であること。

 4) 実証終了後に代替素材をどのような用途で普及を図るかが明確である事業であること。

 5) 代替対象となる化石資源由来のプラスチックとの比較において、上記4)記載の用途の組み合わせにおいて新規性や競争力向上性があり、代替素材の社会実装の促進に資する事業であること。

 

https://www.env.go.jp/press/press_01282.html

 

 

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