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令和4年度 家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況――環境省

 環境省は8日、令和4年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく小売業者への立入検査の実施状況を公表した。環境省と経済産業省により小売業者に対して394件の立入検査が実施された。そのうち275件に対して指導が行われ、10種類の指導事項のうち637件の指導があった。

 

※ 同一事業者に対して、同一の指導等事項に該当する指導を複数件行う場合がある。

このため、指導等件数は立入検査件数に比べ多くなっている。

 

 家電リサイクル法は、使用済みとなった家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の廃家電4品目を対象としている。小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取りと廃家電4品目の製造業者(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けている。

 

 廃家電4品目の適切なリサイクルを確保する観点から、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、環境省と経産省は家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施している。

 

(IRuniverse G・Mochizuki)

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