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バーゼル条約附属書改正対応で改正省令公布――環境省 判定基準も公表

 環境省は23日、2025年1月1日から有害・非有害を問わずすべてのe-wasteを規制対象とするバーゼル条約の附属書改正に合わせて、手続きを進めていた改正省令を公布し、併せて対象廃棄物の判定基準を示す「電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準」を公表した。25年1月1日から適用する。

 

 

 今回の改正は、22年6月のバーゼル条約第15回締約国会議であった附属書の一部改正を踏まえ、国内の体制整備のため実施された。

 

 改正省令と該非判断基準のサイトは以下の通りである。

 

・改正省令     https://www.env.go.jp/content/000259913.pdf

 

・該非判断基準  https://www.env.go.jp/content/000259914.pdf

 

(IRuniverse G・Mochizuki)

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