環境省は「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」が本日令和8年4月3日(金)に閣議決定され、その内容を公表した。同法律案は第221回特別国会に提出される予定。
以下、同省ホームページより。
■ 法律案の背景
我が国では、2030年代後半以降に太陽光パネルの排出量が顕著に増加し、年間最大50万t程度に達すると予想されています。これらを全て埋立処分した場合には、最終処分場の残余容量を圧迫し、廃棄物処理全体に支障が生ずるおそれがあることから、リサイクルの推進を図る必要があります。
しかしながら、①現時点では埋立費用とリサイクル費用との差額が大きいこと、②全国的な処理体制が構築途上であることが課題となっています。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、太陽光パネルの大量廃棄に備え、予算措置も活用しつつ、リサイクル費用の低減と全国的な処理体制の整備を図りながら、リサイクルの規制を段階的に強化し、最終処分量の減量と資源の有効利用を目指すものです。
本法律案の検討に当たっては、令和6年9月から令和7年3月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会太陽光発電設備リサイクル制度小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ合同会議(以下「合同会議」という。)において審議され、令和7年3月28日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」が意見具申されました。
その後、意見具申を踏まえ政府内で検討の上、令和8年1月の合同会議において、新たな法制度案の検討状況をお示ししました。
これらを受けて、今般、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」について閣議決定し、第221回国会に提出するものです。
■ 法律案の概要
本法律案は、太陽光パネルの大量廃棄に備え、多量の事業用太陽電池(太陽電池であって、収益事業において使用されているもの又は使用されていたものをいう。以下同じ。)の廃棄をしようとする者(太陽光発電事業者等)に主務大臣が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付けるとともに、費用効率的なリサイクル事業の計画を主務大臣が認定する制度を創設し、都道府県ごとの廃棄物処理法の許可を不要とする等の措置を講ずるものです。
(1)基本方針の策定
主務大臣(※)は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物(太陽電池が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るため、目指すべき目標を定め、施策の方向性を提示する基本方針を定めるものとします。
(※)環境大臣及び経済産業大臣
(2)事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置
① 事業用太陽電池廃棄者の判断の基準となるべき事項
主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池の廃棄をし、又はしようとする者をいう。以下同じ。)が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物(事業用太陽電池が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、必要な指導及び助言をすることができることとします。
② 多量事業用太陽電池廃棄実施計画
多量事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものをいう。)は、当該事業用太陽電池の廃棄をしようとするときは、当該事業用太陽電池の廃棄の実施に関する計画(以下「多量事業用太陽電池廃棄実施計画」という。)を主務大臣に届け出なければならないこととし、届出をした者は、当該届出が受理された日から原則30日を経過した後でなければ、その届出に係る多量事業用太陽電池廃棄実施計画に記載された事業用太陽電池の廃棄に関し、自ら事業用太陽電池廃棄物を排出し、又は他の者に工事若しくは作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させてはならないこととします。
主務大臣は、届出のあった多量事業用太陽電池廃棄実施計画の内容が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出を受理した日から原則30日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該多量事業用太陽電池廃棄実施計画の変更その他の必要な措置をとるべきことの勧告及び命令をすることができることとします。
(3)太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置
太陽電池廃棄物再資源化等事業(再資源化等のための太陽電池廃棄物の収集及び運搬並びに処分の事業をいう。)を行おうとする者は、当該太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとします。
(4)製造業者等及び販売業者による太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する措置
太陽電池の製造・輸入業者及び販売業者に対して、環境配慮設計や含有物質の情報提供に係る措置を講じます。
(5)制度の見直しに向けた検討規定(附則)
政府は、太陽電池の排出量の見込み、再資源化等に要する費用の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、太陽電池の幅広い廃棄に関係する者に対する再資源化等の義務付け等の所要の措置を講ずることを規定します。
■ 施行期日
本法律案については、一部を除き、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲で政令で定める日から施行することとします。
https://www.env.go.jp/press/press_03716.html

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