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業務用冷凍空調機器が対象の改正フロン排出抑制法 抜け穴も散見?

令和2年4月1日に改正フロン排出抑制法が施行される。これは「業務用の冷凍空調機器を対象」にしたもので、このフロンを確実に回収するために、証拠となる書面が必要となり、書面がない、あるいは不備がある、虚偽の記載があるといった場合、直罰が科せられる。管理者だけでなく、廃棄物・リサイクル業者も違反すると同様だ。一括管理できるシステムとして、冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」が活用される。しかし、今回の改正には、少々抜け穴があるようだ‥。
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