総務省 LiB蓄電池に係る火災予防上の安全対策に関する検討会、取りまとめ
気候変動問題への対応として、我が国では、2050 年までのカーボンニュートラル及び2030 年度における温室効果ガス 46%排出削減の実現に向け、再生可能エネルギー最大限導入のための規制の見直しや蓄電池の導入拡大などの投資を進めるとしている。
これを踏まえ、リチウムイオン蓄電池に係る火災予防上の安全対策について、「リチウムイオン蓄電池に係る火災予防上の安全対策に関する検討会」(座長:三宅 淳巳 横浜国立大学 理事・副学長)を開催し調査検討を行ってきた。
今回、報告書がとりまとめられ、当該報告書を踏まえ、以下のとおり対応することとなった。
【報告書の主な内容とそれを踏まえた今後の対応】
1.)リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所に係る規制に関する事項
報告書の主な内容
欧米で多く採用されているものと同等以上の放水性能を有するスプリンクラー設備が設けられ、貯蔵方法も同等であれば、リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所の面積、階数及び軒高の制限を緩和しても火災安全性が確保されると結論付けらた。
報告書を踏まえた今後の対応
このことについて、速やかに政省令改正等を行い、法令上新たに規定することとする。
2) 屋外に設置するリチウムイオン蓄電池設備に係る規制に関する事項
報告書の主な内容
JIS 規格等に準拠していることなど一定の要件を満たすものについては、保安距離や保有空地に ついて緩和することとされたほか、流出防止用の囲いの設置など危険物の流出リスクや可燃性蒸 気の滞留を想定した規定を適用しないこと等とされた。
報告書を踏まえた今後の対応
このことについて、速やかに省令改正等を行い、法令上新たに規定することとする。
3 )その他リチウムイオン蓄電池に係る火災予防上の安全対策に関する事項
報告書の主な内容
(1)車載用リチウムイオン蓄電池について、特定防火設備と同等以上の耐火性を有する布で覆うことにより、蓄電池ごとの指定数量の倍数(電解液量)を合算しないこととされた。
(2)電解液の取扱いについては、消防本部等からの問い合わせがあれば、個別具体の状況に応じて回答することとされた。
(3)不燃性等の物品であって、設置されている消火設備により対応可能なものについては、屋内貯 蔵所において危険物と併せて貯蔵できると結論付けられた。
報告書を踏まえた今後の対応
(1)及び(3)については、地方公共団体や関係業界団体等に周知を図ることとする。
※ 報告書全文については、消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/)に掲載。
(IR universe rr)
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