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環境省 (不法投棄などの)支障除去等に対する支援のあり方検討会の設置要綱を公表

 不法投棄事案や不適正処理事案を対象に、原因者等が原状回復等の措置を取らずにやむを得ず都道府県等が支障除去等を行う場合、廃棄物処理法第 13 条の 15 に基づき産業廃棄物適正処理推進センターに置かれた基金から支障除去等に必要な費用を支援する規定が創設された。検討会において「基金の運用状況及び今後の社会情勢を踏まえつつ、国は関係者の協力を得て、必要に応じ3年後を目途に支援の在り方を見直すこととする」ものとされているが、基金を取り巻く状況に変化が生じていることから、今後の支援のあり方を検討する必要が生じたため、同検討会を設置した。
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