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環境省 プラスチック等資源循環システム構築実証事業、第二次公募

1.環境省は、脱炭素社会構築に資する資源循環システム構築の加速化を図るため、従来型の化石由来資源利用を段階的に改めることとしている。2.同事業は、化石由来資源の代替素材開発や、使用済みの化石由来資源のリサイクル技術・システム高度化など、技術的課題を解決し事業化に向けて必要な実証を行うもの。

 

 実施対象事業

実施対象事業は、次の①~⑤のいずれかに該当する事業であること。

 

①化石資源由来プラスチックを代替する省CO2型バイオプラスチック等(再生可能資源)への転換及び社会実装化実証事業

 実施対象事業は、次の1)~4)のいずれにも該当し、化石資源由来のプラスチックの代替素材普及に対する技術的課題の解決に向けた実証的な取組であることとする。

  1) 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。

  2) 次のa又はbの手法により、化石資源由来のプラスチックの代替を促進する事業であること。

   a. 化石資源由来のプラスチックについて、原料をバイオマスに切り替えたプラスチック、紙やセルロース等の再生可能資源素材に置き換える。

   b. 化石資源由来のプラスチックの成分について、原料をバイオマスに切り替えたプラスチック、紙やセルロース等の再生可能資源素材の割合を増加する。

  3) 代替素材の社会実装を図るにあたり想定される技術的な課題の解決に資する実証を行う事業であること。

  4)  実証終了後に代替素材をどのような用途で普及を図るかが明確である事業であること。

 

②プラスチック等のリサイクルプロセス構築及び省CO2化実証事業

 実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、複合素材プラスチック等のリサイクル困難なプラスチックのリサイクル手法開発に対する技術的課題の解決に向けた実証的な取組であることとする。

  1) 特別会計に関する法律を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。

  2) 現状ではリサイクル困難なプラスチック等をリサイクルするための技術的な課題を解決するための実証事業であること。(本事業においては、主たる目的が材料や化学原料等としての利用を対象とし、主たる目的が熱回収(サーマルリカバリー)であるものは対象外とする。)

  3) 実証終了後に実証したリサイクルをどのように実施していくかが明確である事業であること。

 

③廃棄物等バイオマスを用いた省C02型ジェット燃料又はジェット燃料原料製造・社会実装化実証事業

 実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、廃棄物等バイオマスを用いた省C02型のジェット燃料製造・社会実装化を図る上での技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。

  1) 特別会計に関する法律を踏まえ、国内のエネルギー起源C02排出量の削減に資する事業であること。

  2) 廃棄物等バイオマス(廃食用油、非食用米、古紙等)を用いて、バイオジェット燃料又はジェット燃料原料を製造し、これを社会実装するための事業であり、これにより、化石資源由来のジェット燃料の代替を促進するものであること。

  3) 実証終了後に当該バイオジェット燃料又はジェット燃料原料の普及をどのように図るかが明確である事業であること。

 

④廃油のリサイクルプロセス構築・省C02化実証事業

 実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、廃油のリサイクルプロセス構築・省C02化を図る上での技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。

  1) 特別会計に関する法律を踏まえ、国内のエネルギー起源C02排出量の削減に資する事業であること。

  2) 現状ではリサイクルが進んでいない廃油(廃溶剤、廃潤滑油等)をリサイクルするための技術的な課題を解決するための実証事業であること。

  3) 実証終了後に当該リサイクルプロセスをどのように実用化していくかが明確である事業であること。

 

⑤マイクロプラスチックによる汚染防止のための化石資源由来素材からの代替実証事業

 実施対象事業は、次の1)~5)のいずれにも該当し、化石資源由来のプラスチックの代替素材普及に対する技術的課題の解決に向けた実証的な取組であること。

  1) 特別会計に関する法律を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。

  2) 代替素材を開発・製造し、または利用した製品を開発・製造することで、代替素材の社会実装に資する事業であること。

  3) 代替素材の社会実装を図るにあたり想定される技術的な課題の解決に資する実証を行う事業であること。

  4) 実証終了後に代替素材をどのような用途で普及を図るかが明確である事業であること。

  5) 代替対象となる化石資源由来のプラスチックとの比較において、上記4)記載の用途の組み合わせにおいて新規性や競争力向上性があり、代替素材の社会実装の促進に資する事業であること。

 

 代替素材とは:化石資源由来のプラスチック製マイクロビーズ等のマイクロプラスチックの代替につながる化石資源に由来しない素材(バイオマスプラスチックや、紙やセルロース等のプラスチック以外の再生可能資源を原料とする素材等)で、かつやむなく流出した場合の環境中において生分解性のあるもの。

 

 公募対象者

 この事業の公募対象者は、以下の(1)~(7)のいずれかに該当する事業者とする。また、複数の事業者による共同提案も可能。ただし、共同提案の場合、原則として、その主たる業務を行う事業者が代表事業者として一括して受託することとする。

(1) 民間企業

(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(3) 一般社団法人・一般財団法人、または、公益社団法人・公益財団法人

(4) 大学

(5) 国立、または、独立行政法人と認められる研究開発機関

(6) 地方公共団体の研究開発機関

(7) その他支出負担行為担当官環境再生・資源循環局長が適当と認める者

 ※ なお、委託費については、経理担当部局において管理等を行う必要があります。

 

 予算

 令和5年度については、当該年度の事業費の合計が事業毎に以下となるよう、外部有識者から構成されるプラスチック等資源循環システム構築実証事業評価審査委員会(以下「評価審査委員会」という。)による評価を経て決定される。翌年度に継続する事業については、それぞれ当該年度の予算の範囲内において、評価審査委員会による中間評価を経て決定される。

<事業①・②> 約6億円程度

<事業③・④> 約3億円程度

<事業⑤>   約1億円程度

価格競争ではないが、可能な限り少ない予算で実施可能な計画の策定に努めること。

 

 事業実施期間

 原則として、3年度以内(各年度の事業実施期間については、翌年度に継続する事業は3月末日、最終年度は2月末日まで)とする。

 複数年度で行う事業の実施者は、毎年度の実証事業の達成目標をあらかじめ設定し、目標の達成について自己評価を行う。設定した目標の達成状況等については、各年度末に評価審査委員会による中間評価を行うこととし、事業継続実施の可否について審査。

 なお、複数年度の事業の実施は、評価審査委員会において事業継続が認められ、かつ各年度における本事業の予算が確保された場合に行われるものとなる。

 

 選考方法

 環境省において事前審査(書類審査)を行った上で評価審査委員会において申請者からヒアリングを行い、採択事業を決定する。

 

 契約の形態、金額等

 共同で事業申請する場合、共同事業実施者のうち、全体の取りまとめを行う者として1者が代表して行うことする。申請者は、事業の実施に当たり、環境省との委託契約の相手方となる。また、事業の申請者とそれ以外の共同実施者は、再委託契約を締結する。なお、複数年度で実施する事業については、年度毎に委託契約、契約金額の確定・精算を行うこととする。

 

 

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