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低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(オオノ開發株式会社)--環境省


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされている。この度、オオノ開發株式会社より申請のあった廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、令和5年7月18日(火)付けで認定を行った。

 

■ 認定取得者
(1) 住所、名称、代表者の氏名
愛媛県松山市北梅本町甲184番地
オオノ開發株式会社 代表取締役 大野 照旺
 
(2) 施設設置場所
愛媛県東温市河之内字大小屋乙628番37、字北引岩乙815番45、815番48及び815番49
 
(3) 施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
 
(4) 処理を行う廃棄物の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの
(1) 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
(2) ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1㎏につき5,000mg以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
(1) 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(2) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1㎏につき100,000 mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
(3) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1㎏につき100,000 mg以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(4) 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1㎏につき5,000mg以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの
(1) イ(1)又はロ(1)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
(2) 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1㎏につき5,000mg以下のもの((1)に掲げるものを除く。  )
(3) 廃酸又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃酸又は廃アルカリ1㎏につき5,000mg以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(4) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1㎏につき5,000mg以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(5) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1㎏につき5,000mg以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(6) 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1㎏につき5,000mg以下のもの((1)に掲げるものを除く。)  
 
(5) 処理の方法
焼却(熱風炉付ロータリーキルン式焼却炉、固定床炉、回転バッチ炉、トンネルキルン炉及びシャトルキルン炉)
 
(6) 処理能力
イ ロータリーキルン式ガス化焼却炉(SSH施設)
廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。) 12.72 kl/日
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(ドラム缶による投入) 9.6t/日
ポリ塩化ビフェニル汚染物(空ドラム缶に限る。) 96本/日
ロ ロータリーキルン式ガス化焼却炉(SST施設)
廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。) 10.56 kl/日
ハ 固定床炉(SSH施設付属)
ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 11.2t/日
ニ 回転バッチ炉(SST施設付属)
ポリ塩化ビフェニル汚染物 5.1 t/日
ホ トンネルキルン炉
ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 49.1t/日
ヘ シャトルキルン炉
ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 40t/日
 
■ 認定年月日
令和5年7月18日(火)
 
■ 認定番号
令和5年第3号
 
■ その他
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下URLを参照。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設

 

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

代表
03-3581-3351

直通
03-6457-9096

課長
松田 尚之

課長補佐
切川 卓也

担当
珎道 昌利

 

(IRuniverse G・Mochizuki)

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