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低圧事業の集約へ、適格太陽光発電事業者認定の要件を修正―経産省小委員会

 対象事業者に優遇措置を認める「長期安定適格太陽光発電事業者」認定制度の要件が明確になってきた。28日に公表された要件案では、有識者からの意見を反映し、低圧事業の集約に向けた詳細要件などが追加されている。今後は25年春季の制度開始に向け、優遇措置の詳細などを議論・検討していくとみられる。

 

 「長期安定適格太陽光発電事業者」認定制度は、適切な再投資などを行いながら、次世代にわたって自立的な形で、太陽光発電を社会に定着させる役割を担うことのできる責任ある太陽光発電事業者を経産省が認定する制度。認定事業者には、▽FIT・FIP変更認定時の説明会開催の負担軽減▽電気主任技術者に関する統括制度の利用拡大▽パネル増設分の廃棄費用の積立の優遇▽事業売却希望者の情報の先行公開――などの優遇措置が認められる予定だ。

 

 経済産業省は28日、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の会合を開催し、「長期安定適格太陽光発電事業者」認定制度の概要を発表した。10月に開催された前回会合では、▽低圧(10-50kW)事業の集約に向けた発電容量のコミットメントを示すこと▽FIT/FIP交付金の一時停止措置を現に受けていないこと▽FIT/FIP制度に基づく改善命令を受けたにもかかわらず、当該命令に係る改善措置を完了していない状況にないこと――などが要件に追加された。

 

 日本の事業用太陽光発電は、欧州と比べ、低圧の事業の割合が大きい。低圧事業では設備の所有者も分散しており、個人が所有するものも含めて各地に独立して様々な小規模事業が存在している状況にある。このような多極分散型構造は長期電源化に向けた事業集約を図っていく上では、デューデリジェンス(資産価値調査)を含めた取引コストの増大や、集約後の管理コストの増大などに繋がるリスクがあるとして、低圧事業の地理的かつ物理的な集約が求められている。

 

 そのため、低圧事業の集約に向けたコミットメント提示が必須要件となった今回の修正は複数の委員から高く評価された。なお、追加事項のほかには、▽一定規模以上の太陽光発電事業を集約する▽地域との共生や保安の確保に関する取組方針を自社HPに記載する▽競争的な環境の下で実施されている太陽光発電事業の50,000kW以上の実績――などが認定要件として定められる見込みだ。

 

 

優遇措置の充実化を

 

 一方で、制度が多くの事業者に利用されなければ効果が見込めないとして、優遇措置の見直しや充実化を求める声も聞こえた。

 

 たしかに、現状では、「パネル増設分の廃棄費用の積立の優遇」についても、優遇されるのは積み立て“時期”の優遇のみで廃棄費用の金銭的な助成はなく、資金に余裕のある事業者にとっては必要のない措置となる可能性も高い。「事業売却希望者の情報の先行公開」についても売却希望者が自ら取引相手を決めてしまえばメリットはさらに薄れてしまうことになる。制度開始までのさらなる改善が期待される。

 

 

「パネル増設分の廃棄費用の積立の優遇」の内容(経産省提出資料から引用)

 

 

(IRuniverse K.Kuribara)

 

 

 

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