
~現場における適切な分別解体、再資源化の徹底に向けて~
(1)環境省は、10月1日、厚生労働省及び国土交通省と協働で建設リサイクル法に係る全国一斉パトロールを令和7年10月~同年11月まで実施すると発表した。
(2)平成14年度に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が完全施行されてから、今年度で23年が経過し、この間、現場における適切な分別解体、再資源化の徹底を図るため、全国の行政庁において現場パトロールを実施してきた。
(3)こうした取組もあり、建設リサイクル法の目的である、建設資材のリサイクル率の向上や不法投棄量の減少について着実に進展が図られているという。
(4)平成28年6月に「解体工事業」が建設業法に新設されたことを受け、解体工事に関し新たに許可を取得する者が増加していることや、解体等工事に伴うアスベストの飛散防止及びフロン類の廃棄時回収など、必要となる知識・技術がより広範になり、これまで以上に現場における法令の遵守徹底が重要になっていることを踏まえ、更なる現場指導の徹底や監視の強化を図っていく。
■ 実施期間
令和7年10月~同年11月まで
※ 上記はおおむねの期間であり、自治体により実施期間は異なる。
※ この期間以外においても、定期的に現場パトロールを実施している。
■ 実施機関
各都道府県及び特定行政庁の建設リサイクル法担当部局、環境部局及び各都道府県労働局の労働基準監督署が合同で実施
■ 実施内容
【建設リサイクル法担当部局】
建設リサイクル法の遵守状況の確認及び周知徹底
【環境部局】
廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の遵守状況の確認及び周知徹底
【労働基準監督署】
労働安全衛生法、石綿障害予防規則の遵守状況の確認及び周知徹底
■ 参考 昨年度の実施結果(環境部局が実施したもの)

1) 6月~7月及び10月~11月に実施した件数の合計値を計上。
2) 合同で実施したものも各法律に基づく立入検査として計上。
3) 法で定められている特定建設資材が廃棄物となったもの(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)。
4) 建築物等に石綿含有建材が使用されているか否かを調査するもの。
5)業務用の空調機器(エアコンディショナー)及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使われているもの。
(IR universe rr)