
家電リサイクル法に基づき排出される廃家電4品目(エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、テレビ)は、一般的には家電小売業者を通じて回収されるが、購入した小売業者が不明であったり、廃業している、又は遠方にあるなどの事情で、小売業者に引取を依頼することが難しい廃家電(いわゆる「引取義務外品」)への対応が課題となっている。この引取義務外品については、国の検討会の報告書※1においても、消費者が適正排出をしやすい方法を検討するとともに、それを消費者にわかりやすく伝える方法を関係者が検討していくべきであると提言されている。
これまで、引取義務外品については、自治体が地域の小売業者と協力協定を結んで住民に案内する、廃棄物処理法に基づく収集運搬許可を有する業者を住民に紹介する等の取り組みが行われてきたが、今後、少子高齢化の進行に伴い、買い替えを伴わない排出の増加が予想されることから、排出時の消費者の利便性の向上が必要になる。
このため、一般財団法人 家電製品協会〔理事長:槙 公雄(ソニー株式会社 代表取締役 社長CEO)〕は、10月16日、通信販売で家電4品目を販売する小売業者の引取を全国規模で受託し、全国182自治体と引取義務外品の連携協力協定※2を締結しているSGムービング株式会社〔代表取締役社長:角本 高章〕と連携協力協定を締結し、引取義務外品の引取りをインターネットや電話により手軽に申込みが出来、家電リサイクル券の発行、宅内の設置場所からの搬出、メーカーへの引渡しまでをワンストップで依頼できるサービスを拡大していくと発表した。
※1 令和4年6月 産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子リサイクルワーキンググループ 中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」
※2 最近の協定事例 https://www.sg-hldgs.co.jp/newsrelease/2025/1006_5505.html
【主な協定内容】
- 家電製品協会はWEBサイト等を通じて、SGムービングが消費者に提供する廃家電4品目の収集運搬サービスを周知する。
- 家電製品協会は家電リサイクルコールセンターなどにおいて、消費者からの問い合わせに対し、必要に応じてSGムービングの収集運搬サービスを紹介する。
- SGムービングは廃家電4品目の収集運搬サービスを提供するWEBサイトを新設し、消費者が安心して依頼できる体制を整える。
- SGムービングは地方公共団体や小売業者との連携を更に促進する。
【締結日】
2025年10月16日(木)

左から、家電製品協会 川上専務理事、SGムービング 角本代表取締役社長
(IR universe rr)