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環境省 低濃度PCB廃棄物の無害化処理でゼロ・ジャパンを大臣認定

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができる。今回ゼロ・ジャパン株式会社より申請のあった廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の無害化処理の認定申請について、令和5年6月5日(月)付けで認定を行った。

 

 認定取得者

(1) 住所、名称、代表者の氏名

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲也

 

(2) 施設設置場所

埼玉県川越市武蔵野37番1号

 

(3) 施設の種類

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

 

(4) 処理を行う廃棄物の種類

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量 ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 

(5) 処理の方法

分解・洗浄(金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法)

 

(6) 処理能力

分解・洗浄施設1基につき、変圧器を最大1台/3日

(認定対象施設数:3基)

 

 認定年月日

  令和5年6月5日(月)

 

 認定番号

  令和5年第2号

 

 その他

  低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下URLを御参照ください。 

廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設 

 

 

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