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東芝環境ソリューション 低濃度PCB廃棄物の無害化処理の認定申請

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされている。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされている。

 

 今回、下記企業からの申請を受け、令和5年6月9日付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始した(縦覧の期間:令和5年7月10日(月)まで)。

 

 また、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行う(意見書提出期限:令和5年7月24日(月)まで)。

 

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号

東芝環境ソリューション株式会社 代表取締役 吉田 久律

(2)施設設置場所

・ 千葉県市原市五井南海岸6番1

・ 長野県下伊那郡阿智村智里341012

・ 岐阜県中津川市神坂801

・ 愛知県清須市西枇杷島町日の出67

(3)施設の種類

・ 廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

・ ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

・ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

・ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

(東京都千代田区霞が関1丁目2-2 中央合同庁舎5号館23階)

環境省関東地方環境事務所資源循環課

(埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1

環境省中部地方環境事務所資源循環課

(愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5-2)

千葉県環境生活部廃棄物指導課

(千葉県千葉市中央区市場町1-1)

市原市環境部不法投棄対策・残土指導課

(千葉県市原市国分寺台中央1丁目1番地1)

市原市市民生活部五井支所

(千葉県市原市五井中央西1丁目1番地25)

長野県環境部資源循環推進課

(長野県長野市南長野幅下692-2)

長野県上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課

(長野県伊那市荒井3497)

阿智村環境課環境係

(長野県下伊那郡阿智村駒場483)

岐阜県環境生活部廃棄物対策課

(岐阜県岐阜市藪田南2-1-1)

岐阜県恵那県事務所環境課

(岐阜県恵那市長島町正家後田1067ー71)

中津川市環境水道部環境政策課

(岐阜県中津川市かやの木町2-1)

愛知県環境局資源循環推進課

(愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1-2)

愛知県尾張県民事務所廃棄物対策課

(愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1)

清州市市民環境部生活環境課

(愛知県清須市須ケ口1238)

(2)縦覧期間

  令和5年6月9日(金)~ 同年7月10日(月)まで

 

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(1)提出先

下記の地方環境事務所いずれかに提出することができる。

ア 環境省関東地方環境事務所資源循環課

郵便番号:330-9720

住所:埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1

 さいたま新都心合同庁舎1号館6階

イ 環境省中部地方環境事務所資源循環課

郵便番号:460-0001

住所:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

(2)提出期限

令和5年7月24日(月)必着

(3)提出方法

意見書の様式は問わないが、日本語で記載のこと。

(4)記載事項

ア 生活環境保全上の見地からの意見

イ 氏名及び住所

ウ 利害関係を有する理由 

 

 

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