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環境省 産廃に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示公布

 環境省は728日、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示」を公布したと発表した。

 

 なお、令和7年4月28日(月)から同年5月28日(水)の間に実施した同改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せて発表した。

 

 改正の趣旨

 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号。以下「検定方法告示」という。)は、廃棄物に起因する有害物質による公共用水域の汚染を未然に防止し、最終処分場に搬入される廃棄物からの有害物質の溶出量の規制を目的として制定された処分の基準に係る検定方法を定めるものです。今般、検定方法告示において引用されている日本産業規格(以下「JIS」。)K 0102(工場排水試験方法)が、JIS K 0101(工業用水試験方法)と統合され、JIS K 0102-1等(工業用水・工場排水試験方法)として制定され、新たに5部編成の規格群として分冊化が行われたこと及び近年の分析技術の向上を踏まえ、所要の規定の整備等を行うこととした。

 

 また、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年7月厚生省告示第192号)、一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(平成10年6月環境庁・厚生省告示第1号)、指定有害廃棄物に係る基準の検定方法(平成1610月環境省告示第64号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第105号)(以下「その他告示」という。)について、JIS分冊化に合わせた見直しを行った。

 

 改正の主な内容

1 検定方法告示について

(1)JIS分冊化について 

 JIS分冊化に伴う所要の規定の整理を行いました。

 

(2)検定の方法について

 有機燐(りん)化合物  

 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)付表1によることとしていたが、JIS K 0102-47.2に定める方法を用いることとした。ただし、JIS K 0102-47.2.4(ガスクロマトグラフィー質量分析法)は検定の方法から除くこととした。

 六価クロム化合物

 JIS K 0102-324.3.7に定める方法(液体クロマトグラフィーICP質量分析法)を検定の方法から除くこととした。

 シアン化合物  

 前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとした。また、水質汚濁に係る環境基準(昭和4612月環境庁告示第59号)付表1に掲げる連続流れ分析法を追加することとした。

 弗(ふっ)化物

 前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとした。

 ベリリウム

 別表第七のうち、第三及び第四の方法を検定の方法から除くこととし、JIS K 0102-331に定める方法を用いることとした。

 フェノール類  

 前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとし、小型の蒸留フラスコを用いる方法を除くこととした。また、JISK0102-45.2.3.3(溶媒抽出法)に定める方法のうち、検定に用いる溶媒はクロロホルムとした。さらに、JISK01706.3.4に定める方法(くえん酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA法)を追加することとした。

 

2 その他告示について

 JIS分冊化に合わせて規格番号の整合を図ったものであり、検定の方法に改正はない。

 

 施行日

令和7年7月28日(月)

・特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部改正

・一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法の一部改正

・指定有害廃棄物に係る基準の検定方法の一部改正

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物と

 して環境大臣が指定する産業廃棄物の一部改正

 

令和7年101日(水)

・産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部改正

 

 意見の募集(パブリックコメント)の結果

意見の募集対象

 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)の一部を改正する告示案に対する意見の募集(パブリックコメント)

 

 

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