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ゼロ・ジャパン、低濃度PCB廃棄物の無害化処理の認定申請

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施している。今回ゼロ・ジャパン株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始した。

 

 申請内容

(1)住所、名称、代表者の氏名

  東京都新宿区西新宿一丁目二十六番二号

  ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲也

(2)施設設置場所

  埼玉県川越市むさし野三十七番一

(3)施設の種類

  • 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)の分解施設
  • ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下同じ。)の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

  • 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
  • ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 

 

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