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環境省 家電リサイクル法に基づく立入検査実施状況公表(令和5年度分)

 環境省は令和5年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく小売業者への立入検査の実施状況について取りまとめまた。環境省と経済産業省では、令和5年度に小売業者に対する立入検査を428件実施、そのうち295件の立入検査において、延べ590件の指導等を行った。

 

立入検査の実施状況
(1) 家電リサイクル制度の概要
 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」と言う。)は、使用済みとなった家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目(以下「廃家電4品目」と言う。)が対象であり、小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けている。
 環境省及び経済産業省では、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保するため、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施している。


(2) 令和5年度の立入検査の実施状況
 令和5年度は、小売業者に対する立入検査を428件実施。そのうち、295件の立入検査において、延べ590件の指導等を行いった。指導等件数では、家電リサイクル券の記載漏れや取扱不備に対する指導が最も多くなっている。環境省及び経済産業省においては、今後も立入検査等を実施すること等により、廃家電の引取り及び引渡しの状況を管理するために家電リサイクル券の適切な運用を徹底していくことをはじめ、引き続き、家電リサイクル法の適正な施行に努めていく。
 


※ 同一事業者に対して、同一の指導等事項に該当する指導を複数件行う場合がある。このため、指導等件数は立入検査件数に比べ多くなっている。

 

 

(IR universe rr)

 

 

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